質問事業年度中に従業者数が著しく変動した場合の算定方法を教えてください
更新日:2020年7月31日
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各月の末日現在の従業者数のうち最大のものが最小のものの2倍を超える事務所の場合は、その算定期間中の各月の末日現在における従業者の合計をその算定期間の月数で除して計算する特例があります。この特例が適用されるのは個々の事務所単位です。大泉町内に複数の事務所を有していても、この特例に該当しない事務所は通常の計算方法で行います。
なお、この特例は課税標準の分割に使用する従業者数に適用し、均等割額の従業者数には適用できません。
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