質問大泉町に事務所を設置しましたが、均等割の算定期間はいつからですか 更新日:2020年7月31日 LINEで送る シェア ツイート 答え 通常は営業を開始した時点で人的設備、物的設備の要件を満たすと考えられますので、営業を開始した日からが算定期間となります。事務所の建設工事に着手した時や建設工事完了の日ではありません。 このページに関する問い合わせ先 財務部 税務課電話番号:0276-63-3111窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口 お問い合わせ このページに関するアンケート このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりにくい 掲載してほしい情報などの具体的なご意見をお聞かせください。 寄せられたご意見などは、よりよいホームページを作成するために活用します。 なお、アンケートに寄せられたご意見等への個別回答は致しません 送信