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トップページ > よくある質問 > 事業者 > 税・介護 > 事業年度の途中で転入や支店の閉鎖などがあったとき、法人町民税はどのように月割計算しますか

質問事業年度の途中で転入や支店の閉鎖などがあったとき、法人町民税はどのように月割計算しますか

更新日:2020年7月31日

答え
均等割額は暦にしたがって計算し、1か月未満の端数は切り捨てます。ただし、事務所などを有していた期間が1か月未満の場合は1か月として計算します。月割りの均等割額は、該当する均等割額に事務所などが存在した月数を乗じて得た額を12で除して算定(100円未満切り捨て)してください。

分割法人の法人税割額の算定に用いる従業者数は、開設の場合は事業年度末、廃止の場合は廃止の前月末の人数に営業月数(端数は切り上げ)を掛け12月で除した従業者数(端数は切り上げ)であん分して計算します。

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  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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