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トップページ > よくある質問 > 事業者 > 税・介護 > 公益法人や人格のない社団などには納税義務はありますか

質問公益法人や人格のない社団などには納税義務はありますか

更新日:2020年7月31日

答え
公益法人などのうち地方税法第296条第1項第2号に規定された法人や人格のない社団などが収益事業を営む場合は、均等割および法人税割の両方が課税されます。また、地方税法第296条第1項第2号に規定された法人以外の公益法人などに限り収益事業を営まなくても均等割のみ課税されます。

ただし、収益事業を営まない団体に限り減免の申請をすることにより均等割の減免を受けることができます。減免の申請をする団体は、確定申告書提出期限の7日前までに減免申請書を提出してください。

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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