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トップページ > よくある質問 > 事業者 > 税・介護 > 中間申告が必要とされる基準を教えてください

質問中間申告が必要とされる基準を教えてください

更新日:2020年7月30日

答え
法人町民税で中間申告が必要とされるのは、法人税法上中間申告の義務がある法人とされています。法人税法上中間申告の義務があるのは普通法人とされているので、公共法人、公益法人、協同組合、人格のない社団などは収益事業を行う場合でも中間申告の必要はありません。ただし、普通法人であっても、法人税において、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6をかけて10万円以下の場合はその年度の中間申告の必要はありません。仮決算による中間申告の場合はたとえ10万円以下であっても、中間申告が必要になります。

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  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
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