質問設立登記上、大泉町内の社長宅を本店としましたが実際は別の市町村で活動を行っています。この場合、大泉町で法人町民税が課税されますか
更新日:2020年7月30日
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設立登記上の本店所在地で継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所などが存在するとはいいがたいので均等割、法人割とも大泉町では課税されません。法人設立届出書も実際に活動を行っている市町村に提出いただき、大泉町に提出する必要はありません。
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