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トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 原動機付自転車(125cc以下)を友人に譲るときはどのような手続きが必要ですか

質問原動機付自転車(125cc以下)を友人に譲るときはどのような手続きが必要ですか

更新日:2021年12月8日

答え
譲渡する場合は、譲渡証明書を新しい所有者の人に渡す必要があります。譲渡証明書は新規登録のための申請書(軽自動車税申告書兼標識交付申請書)の右下に記入欄が設けてある他、廃車手続きをしていただいた際に発行する廃車証明書に譲渡証明書が付属しています。譲渡証明書には、譲渡日、車台番号、車名、排気量を明記する必要があります。譲渡を受けた町内に原動機付自転車を置く人は、納税義務者本人か同世帯の人が手続きする場合は顔写真付き身分証、譲渡証明書をお持ちになり役場税務課までお越しください。なお、別世帯の人が代理で手続きを行う場合は委任状が別途必要になります。また、町外に原動機付自転車を置く場合は原付を置く住所地の市区町村役場へお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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