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トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 4月2日に原動機付自転車やバイク、軽自動車などを廃車した場合でも、1年分の税金を納めなくてはならないのですか。

質問4月2日に原動機付自転車やバイク、軽自動車などを廃車した場合でも、1年分の税金を納めなくてはならないのですか。

更新日:2020年7月17日

答え
軽自動車税(種別割)は4月1日時点で所有されている人に課税され、当該年度は全額納付義務があります。 4月2日以降に取得された場合は軽自動車税(種別割)は翌年度からの課税となります。

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  • 財務部 税務課
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