質問4月2日に原動機付自転車やバイク、軽自動車などを廃車した場合でも、1年分の税金を納めなくてはならないのですか。
更新日:2020年7月17日
- 答え
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軽自動車税(種別割)は4月1日時点で所有されている人に課税され、当該年度は全額納付義務があります。 4月2日以降に取得された場合は軽自動車税(種別割)は翌年度からの課税となります。
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財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口
更新日:2020年7月17日
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