質問所有している原動機付自転車(125cc以下)をもう使っていない(乗ることができない)のに、税金を払うのですか。
更新日:2020年7月17日
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軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日に登録している人に課税されます。使用不能で置きっ放しになっているような場合でも、廃車手続をしないと課税され続けます。なお、原動機付自転車、小型特殊車両(農耕用車、フォークリフトなど)については一時抹消の制度はありません。今は故障していて乗れなくても、修理すれば乗れる場合、廃車手続ができません。また、4月1日時点で、廃車されていても、その後の再登録によって4月1日に所有していたことが判明した場合は、遡って課税されることがありますのでご注意ください。
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