令和7年度税制改正(令和8年度から適用される個人住民税)について
更新日:2025年12月9日
改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
このページでは、令和8年度個人住民税向けの改正内容を掲載しています。
なお詳しくは、関連リンクおよび関連ファイルの国税庁ホームページ「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」をご覧ください。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の人の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
対象者
給与収入金額が190万円以下の人
控除額
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引上げ額 |
|---|---|---|---|
| 0円から 1,625,000円まで |
-550,000円 | 650,000円 | 100,000円 |
| 1,625,001円から 1,800,000円まで |
給与等の収入金額×40% ー100,000円 |
650,000円 | 100,000円から 30,000円 |
| 1,800,001円から 1,900,000円まで |
給与等の収入金額×30% +80,000円 |
650,000円 | 30,000円から 0円 |
| 1,900,001円から 3,600,000円まで |
給与等の収入金額×30% +80,000円 |
改正なし | 0円 |
| 3,600,001円から 6,600,000円まで |
給与等の収入金額×20% +440,000円 |
改正なし | 0円 |
| 6,600,001円から 8,500,000円まで |
給与等の収入金額×10% +1,100,000円 |
改正なし | 0円 |
| 8,500,001円から | ー1,950,000円 | 改正なし | 0円 |
各種扶養控除などに係る所得要件の引上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 480,000円 | 580,000円 |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 480,000円 | 580,000円 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 750,000円 | 850,000円 |
| 家内労働者の特例における必要経費費に算入する金額の最低保障額 | 550,000円 | 650,000円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 480,000円 | 580,000円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少していく仕組みで新たに設けられます。
対象者
次のいずれにも該当とする人と生計を一にする納税義務者
- 年齢が19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下の人(給与収入のみの場合は収入金額が123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない人
その年の12月31日現在の年齢で判定します。
民法の規定により、誕生日の前日の午後12時に満年齢に達するため、例えば1月1日生まれの人は前日の12月31日に1歳年をとると考えます。
なお、給与収入金額は源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
| 合計所得金額 (給与収入のみの場合の収入金額) |
住民税 | 所得税 |
|---|---|---|
| 580,001円から850,000円まで (1,230,001円から1,500,000円まで) |
450,000円 | 630,000円 |
| 850,001円から900,000円まで (1,500,001円から1,550,000円まで) |
450,000円 | 610,000円 |
| 900,001円から950,000円まで (1,550,001円から1,600,000円まで) |
450,000円 | 510,000円 |
| 950,001円から1,000,000円まで (1,600,001円から1,650,000円まで) |
410,000円 | 410,000円 |
| 1,000,001円から1,050,000円まで (1,650,001円から1,700,000円まで) |
310,000円 | 310,000円 |
| 1,050,001円から1,100,000円まで (1,700,001円から1,750,000円まで) |
210,000円 | 210,000円 |
| 1,100,001円から1,150,000円まで (1,750,001円から1,800,000円まで) |
110,000円 | 110,000円 |
| 1,150,001円から1,200,000円まで (1,800,001円から1,850,000円まで) |
60,000円 | 60,000円 |
| 1,200,001円から1,230,000円まで (1,850,001円から1,880,000円まで) |
30,000円 | 30,000円 |
基礎控除の見直しについて
令和7年分より所得税の基礎控除が見直されますが、個人住民税については基礎控除の変更はありません。
関連リンク
- 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課
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