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トップページ > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税(町民税・県民税) > 令和7年度 定額減税不足額給付金について

令和7年度 定額減税不足額給付金について

更新日:2025年8月6日

令和6年度に実施した令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)では、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定しました。
今後、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足が生じた人に給付(不足額給付)を行います。なお、不足額給付に関して詳しくは、関連リンクの

内閣官房ホームページ「定額減税・各種給付の明細」をご覧ください。

支給対象者および給付額

不足額給付1

令和6年分所得税額が確定したのちに、本来給付すべき額と実際に給付した額(調整給付)との間で差額(不足)が生じた人

支給対象となりうる例

  • 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
  • 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
  • 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
  • 子の出産等により扶養親族が増えた場合

給付額

不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)

不足額給付2

次のすべての要件を満たす人

  • 令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロの人
    (本人として、定額減税の対象外である人)
  • 税制度上「扶養親族」の対象外の人
    (青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
  • 低所得世帯向け給付の対象になっていない人
    なお、低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。

支給対象となりうる例

  • 課税世帯に属している事業専従者(青色・白色)
  • 課税世帯に属している合計所得金額48万円超の方のうち、令和6年分所得税額および令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の人(定額減税適用前、税額控除後)

給付額

4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

申請方法

町で把握できる支給対象者の人へ、7月31日付けで「給付のお知らせ」および「支給要件確認書」を発送しました。

給付のお知らせ

令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の支給で登録した口座がある人や、マイナンバーを利用した公金受取口座の登録がある人へ送付しています。支給の手続きは不要です。

支給要件確認書

給付金の支給対象者のうち、令和6年1月2日以降に大泉町へ転入した人などについては、町で転入前市区町村での「定額減税補足給付金(調整給付)」の実績や、令和6年度課税情報を保有しないため対象者であると把握できません。
この場合、支給に関する案内を送付できないためご自身での申請が必要になります。振込先口座などの確認が必要な人に送付しています。必要事項の記入や書類を添付して提出してください。

令和6年1月2日以降に大泉町へ転入した人

支給対象者のうち、令和6年1月2日以降に大泉町へ転入した人などについては、町で転入前市区町村での「定額減税補足給付金(調整給付)」の実績や、令和6年度課税情報を保有しないため対象者であると把握できません。この場合、支給に関する案内を送付できないためご自身での申請が必要になります。

詳しくは次の申請方法のページをご覧ください。


また、町公式LINEからも対象者の確認が可能です。

LINE友だち追加画像



給付金コールセンター

給付金コールセンターでも申請方法などの相談を受け付けます。

場所

大泉町保健福祉総合センター社協棟2階研修室2
群馬県邑楽郡大泉町大字吉田2465番地

受付時間

午前9時から午後5時

電話番号

0276-55-0334

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)

付金を装った詐欺にご注意ください

この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
県や市、国の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
今回の給付金・定額減税について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることは行っていません。
内閣府や内閣官房を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

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このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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