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町民税・県民税における令和5年度以後適用の税制改正

更新日:2022年8月17日

令和4年度税制改正について、令和5年度(令和4年分)から順次適用となるものをまとめています。主要な項目のみとなりますので、その他の改正項目について詳しくは、関連リンクの総務省ホームページ「税制改正(地方税)」のページをご確認ください。

令和5年度分以後の個人住民税について適用

住宅借入金等特別控除の見直しおよび延長

所得税の住宅借入金等特別控除の見直しおよび延長に伴い、住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の町民税・県民税(所得割)から控除する措置について見直しおよび延長を行います。

所得税に関する主な改正点

  • 適用期間が4年間延長され、令和7年12月31日までに入居した人を対象とします。
  • 控除率を改正前は住宅ローンの年末残高の1%だったものを0.7%に引き下げます。
  • 新築など(新築・建築後使用されたことのないもの)の取得や買取再販住宅(既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅)の取得の場合は、控除期間を改正前は10年であったものを原則13年とします。なお、既存住宅(中古の住宅)の取得・増改築等の場合の控除期間は10年です。
    また、入居する年によって控除期間が変わります。認定住宅など(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)では、令和4年から令和7年の入居は控除期間13年、それ以外の住宅では、令和4年および令和5年の入居は控除期間13年ですが、令和6年および令和7年の入居は控除期間10年となります。
  • 対象者の所得要件を改正前は合計所得金額3,000万円以下だったものを2,000万円以下とします。
  • 合計所得金額が1,000万円以下の人について、令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和します。なお、原則として新築住宅の床面積要件は50平方メートル以上です。
  • 省エネ性能の高い認定住宅などについて借入限度額を上乗せします。なお、認定住宅などの区分により借入限度額は異なります。

町民税・県民税に関する主な改正点

  • 適用期間が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日に入居した人について、前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受ける人を対象とします。
  • 消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額を改正前は前年分の所得税の課税総所得金額等の額の7%(最大136,500円)だったものを5%(最大97,500円)に引き下げます。

令和6年度分以後の町民税・県民税について適用 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等については、所得税と町民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と町民税・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、課税方式を所得税と一致させることとなります。
課税方式について、上場株式等の配当所得等については、申告不要および総合課税に加え、申告分離課税が選択可能であり、上場株式等の譲渡所得等については、申告不要と申告分離課税が選択可能となっています。
例えば、所得税の確定申告で上場株式の配当所得について、総合課税を選択した場合、改正前は町民税・県民税において申告不要および総合課税に加え、申告分離課税が選択可能でしたが、改正後では、町民税・県民税においても総合課税を選択したこととなります。

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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令和5年度以後適用される税制改正について