所得控除について
更新日:2021年1月13日
所得控除は、納税者の扶養家族の有無、病気や災害などによる出費など個人的な事情を考慮して、所得金額から一定金額を所得控除として差し引くことにより、他の納税者との調整を図るものです。
住民税の控除には雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除および基礎控除があります。
雑損控除
控除されるのは、資産について、災害または盗難もしくは横領による損失が生じた場合です。
控除額
次のいずれか多い方の金額となります。
- (損失の金額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等×10パーセント)
- 災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
控除されるのは、一定額以上の医療費を支払った場合です。
控除額
(前年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等×5パーセントまたは10万円のいずれか少ない方の金額)
ただし、限度額は200万円です。
社会保険料控除
控除されるのは、社会保険料を支払った場合です。
控除額
前年中に支払った社会保険料、国民健康保険料(税)、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの合計額となります。
小規模企業共済等掛金控除
控除されるのは、小規模企業共済法の共済契約に係る掛金等を支払った場合です。
控除額
前年中に支払った小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金および個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金の合計額となります。
生命保険料控除
控除されるのは、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合です。
控除額
新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)の生命保険、介護医療保険、個人年金保険と旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の生命保険、個人年金保険とでは、計算方法が異なります。
次の計算方法で計算した合計額となります。
新契約の計算方法
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
0円から12,000円 | 全額 |
12,001円から32,000円 | 支払った保険料×0.5+6,000円 |
32,001円から56,000円 | 支払った保険料×0.25+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
旧契約の計算方法
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
0円から15,000円 | 全額 |
15,001円から40,000円 | 支払った保険料×0.5+7,500円 |
40,001円から70,000円 | 支払った保険料×0.25+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
新契約と旧契約の双方の適用を受ける場合
生命保険料控除または個人年金保険料控除それぞれについて新契約の計算方法により計算した金額と旧契約の計算方法により計算した金額の合計金額となります。限度額は2万8千円です。
ただし、全体の限度額は7万円です(生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額の合計)。
地震保険料控除
控除されるのは、地震保険料または旧長期損害保険料を支払った場合です。
控除額
次の合計額となります。
ただし、限度額は2万5千円です(地震保険料と旧長期損害保険料の控除額の合計)。
- 地震保険料
支払った保険料の2分の1 - 旧長期損害保険料(平成18年末までに締結し、保険期間が10年以上で、満期返戻金があるもの)
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
0円から5,000円 | 全額 |
5,001円から15,000円 | 支払った保険料×0.5+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円 |
障害者控除
控除されるのは、本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合です。
控除額
次のいずれかとなります。
- 普通障害者:26万円
- 特別障害者:30万円
- 同居特別障害者:53万円
同居特別障害者とは、扶養親族のうち障害者で、かつ、本人、配偶者、本人と同一生計の親族のいずれかと同居を常にしている人です。
寡婦控除
控除されるのは、合計所得金額が500万円以下の人のうち、夫と死別している、または夫と離別していて、かつ、扶養親族がいる場合です。ただし、住民票に本人との続柄が「未届の夫」に相当する人がいる場合は、控除の対象外です。
控除額
26万円
ひとり親控除
控除されるのは、合計所得金額が500万円以下の人で、生計を一にしており、かつ、総所得金額等が48万円以下である子を有し、現に婚姻していない人。ただし、住民票に本人との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいる場合は、控除の対象外です。
控除額
30万円
勤労学生控除
控除されるのは、本人が勤労学生で合計所得金額が75万円以下であり、給与所得等以外の所得が10万円以下の場合です。
控除額
26万円
配偶者控除
控除されるのは、本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする合計所得金額が48万円以下である配偶者を有する場合です。
控除額
納税者本人の合計所得金額 | 一般の配偶者 | 70歳以上の配偶者 (前年12月31日現在) |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 0円 | 0円 |
配偶者特別控除
控除されるのは、本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下の場合です。
控除額
納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 (配偶者の収入が給与のみの場合) |
控除額 |
---|---|
48万円超100万円以下 (103万円超から155万円以下) |
33万円 |
100万円超105万円以下 (155万円超から160万円以下) |
31万円 |
105万円超110万円以下 (160万円超から166万8,000円未満) |
26万円 |
110万円超115万円以下 (166万8,000円以上から175万2,000円未満) |
21万円 |
115万円超120万円以下 (175万2,000円以上から183万2,000円未満) |
16万円 |
120万円超125万円以下 (183万2,000円以上から190万4,000円未満) |
11万円 |
125万円超130万円以下 (190万4,000円以上から197万2,000円未満) |
6万円 |
130万円超133万円以下 (197万2,000円以上から201万6,000円未満) |
3万円 |
133万円超 (201万6,000円以上) |
0円 |
納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 (配偶者の収入が給与のみの場合) |
控除額 |
---|---|
48万円超100万円以下 (103万円超から155万円以下) |
22万円 |
100万円超105万円以下 (155万円超から160万円以下) |
21万円 |
105万円超110万円以下 (160万円超から166万8,000円未満) |
18万円 |
110万円超115万円以下 (166万8,000円以上から175万2,000円未満) |
14万円 |
115万円超120万円以下 (175万2,000円以上から183万2,000円未満) |
11万円 |
120万円超125万円以下 (183万2,000円以上から190万4,000円未満) |
8万円 |
125万円超130万円以下 (190万4,000円以上から197万2,000円未満) |
4万円 |
130万円超133万円以下 (197万2,000円以上から201万6,000円未満) |
2万円 |
133万円超 (201万6,000円以上) |
0円 |
納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 (配偶者の収入が給与のみの場合) |
控除額 |
---|---|
48万円超100万円以下 (103万円超から155万円以下) |
11万円 |
100万円超105万円以下 (155万円超から160万円以下) |
11万円 |
105万円超110万円以下 (160万円超から166万8,000円未満) |
9万円 |
110万円超115万円以下 (166万8,000円以上から175万2,000円未満) |
7万円 |
115万円超120万円以下 (175万2,000円以上から183万2,000円未満) |
6万円 |
120万円超125万円以下 (183万2,000円以上から190万4,000円未満) |
4万円 |
125万円超130万円以下 (190万4,000円以上から197万2,000円未満) |
2万円 |
130万円超133万円以下 (197万2,000円以上から201万6,000円未満) |
1万円 |
133万円超 (201万6,000円以上) |
0円 |
扶養控除
控除されるのは、生計を一にする合計所得金額が48万円以下である控除対象扶養親族(16歳以上)を有する場合です。
控除額
- 一般扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満):33万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):45万円
- 老人扶養親族(70歳以上):38万円
- 同居老親等扶養親族(70歳以上):45万円
同居老親等扶養親族とは、本人または配偶者の直系尊属で、本人または配偶者のいずれかと同居をしている人です。
基礎控除
合計所得金額が2,500万円以下の人が受けることのできる控除です。
控除額
合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
0円 |
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口