所得について
更新日:2022年8月18日
住民税の計算のもととなるのは所得金額です。所得の種類は所得税と同様に10種類あり、次の計算方法により算出します。
また、住民税は前年の所得をもとに計算します。
詳しくは、国税庁ホームページ「所得の区分のあらまし」のページをご確認ください。
所得の種類と計算方法
利子所得
利子所得は、総合課税においては、国外で支払われる預金等の利子などの収入、分離課税においては、特定公社債の利子などの収入です。
利子所得:利子の金額
配当所得
配当所得は、株式の配当や公募証券投資信託の収益の分配などの所得です。
配当所得:配当などの収入金額-配当の元本となる株式などの取得のために借り入れた金額の利子
不動産所得
不動産所得は、土地や建物などの貸付から生じる所得です。
不動産所得:不動産の総収入金額-必要経費
事業所得
事業所得は、農業、小売業、サービス業などから生じる所得です。
事業所得:事業の総収入金額-必要経費
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与などの所得です。
給与所得:給与等の収入金額-給与所得控除額
退職所得
退職所得は、退職金、一時恩給金などの所得です。
退職所得:(退職金の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
ただし、勤続年数が5年以下の場合は、この限りではありません。
山林所得
山林所得は、山林を伐採して譲渡したことによる所得または山林を譲渡したことによる所得です。
山林所得の特別控除額は50万円です。ただし、総収入金額から必要経費を差し引いた残額が50万円に満たない場合には、その残額です。
平成24年から令和4年までの各年において森林経営計画に基づき山林を伐採し、または譲渡した場合には、必要経費のほかに、森林計画特別控除額を収入金額から差し引くことができます。
山林所得:総収入金額-必要経費-特別控除額
譲渡所得
譲渡所得は、土地、建物、機械、株式、ゴルフ会員権など資産を譲渡したことによる所得です。
譲渡所得:総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(50万円)
一時所得
一時所得は、賞金、払戻金、生命保険の一時金などの所得です。
一時所得:総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)
課税の対象となる金額は一時所得の2分の1の金額となります。
雑所得
雑所得は、公的年金など他の所得にあてはまらない所得です。
雑所得:(公的年金等の収入金額-公的年金等控除額)+(公的年金等を除く雑所得の総収入金額-必要経費)
給与所得の計算
給与所得については、必要経費にかわるものとして給与所得控除額を収入金額から差し引くことになっています。給与所得の金額は、給与の収入金額に応じて次のように計算されます。ただし、2か所以上からの給与の支払いを受けた場合には、合計した収入金額により計算した金額です。(小数点以下切捨)
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
0円から1,618,999円 | 給与等の収入金額-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | 給与等の収入金額÷4 (千円未満切捨)×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円 | 給与等の収入金額÷4 (千円未満切捨)×2.8-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 | 給与等の収入金額÷4 (千円未満切捨)×3.2-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円 | 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円から | 給与等の収入金額-1,950,000円 |
公的年金等に係る雑所得の計算
公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが、雑所得になります。
公的年金等に係る雑所得の金額は、公的年金等の収入金額に応じて次のように計算した金額です。(小数点以下切捨)
65歳未満の人
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る 雑所得以外の所得金額 1,000万円以下 |
公的年金等に係る 雑所得以外の所得金額 1,000万円超 2,000万円以下 |
公的年金等に係る 雑所得以外の所得金額 2,000万円超 |
---|---|---|---|
0円から 1,299,999円 |
公的年金等の収入金額 -600,000円 |
公的年金等の収入金額 -500,000円 |
公的年金等の収入金額 -400,000円 |
1,300,000円から 4,099,999円 |
公的年金等の収入金額 ×0.75-275,000円 |
公的年金等の収入金額 ×0.75-175,000円 |
公的年金等の収入金額 ×0.75-75,000円 |
4,100,000円から 7,699,999円 |
公的年金等の収入金額 ×0.85-685,000円 |
公的年金等の収入金額 ×0.85-585,000円 |
公的年金等の収入金額 ×0.85-485,000円 |
7,700,000円から 9,999,999円 |
公的年金等の収入金額 ×0.95-1,455,000円 |
公的年金等の収入金額 ×0.95-1,355,000円 |
公的年金等の収入金額 ×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円から | 公的年金等の収入金額 -1,955,000円 |
公的年金等の収入金額 -1,855,000円 |
公的年金等の収入金額 -1,755,000円 |
65歳以上の人
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る 雑所得以外の所得金額 1,000万円以下 |
公的年金等に係る 雑所得以外の所得金額 1,000万円超 2,000万円以下 |
公的年金等に係る 雑所得以外の所得金額 2,000万円超 |
---|---|---|---|
0円から 3,299,999円 |
公的年金等の収入金額 -1,100,000円 |
公的年金等の収入金額 -1,000,000円 |
公的年金等の収入金額 -900,000円 |
3,300,000円から 4,099,999円 |
公的年金等の収入金額 ×0.75-275,000円 |
公的年金等の収入金額 ×0.75-175,000円 |
公的年金等の収入金額 ×0.75-75,000円 |
4,100,000円から 7,699,999円 |
公的年金等の収入金額 ×0.85-685,000円 |
公的年金等の収入金額 ×0.85-585,000円 |
公的年金等の収入金額 ×0.85-485,000円 |
7,700,000円から 9,999,999円 |
公的年金等の収入金額 ×0.95-1,455,000円 |
公的年金等の収入金額 ×0.95-1,355,000円 |
公的年金等の収入金額 ×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円から | 公的年金等の収入金額 -1,955,000円 |
公的年金等の収入金額 -1,855,000円 |
公的年金等の収入金額 -1,755,000円 |
所得金額調整控除
所得金額調整控除は、給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。所得金額調整控除には、次のとおり2種類あります。
子ども・特別障害者等を有する人等の所得金額調整控除
適用対象者
次の要件のいずれかに当てはまり、かつ、その年の給与収入が850万円を超える人が対象です。- 本人が特別障害者に該当する人
- 年齢が23歳未満の扶養親族を有する人
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する人
所得金額調整控除額の計算
給与等の収入額-(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×10%
給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除
適用対象者
その年の給与所得控除後の給与などの金額と公的年金等に係る雑所得の金額が、ともにある給与所得者で、その合計額が10万円を超える人が対象です。
所得金額調整控除額の計算
給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)-10万円合計所得金額
合計所得金額とは、純損失および雑損失の繰越控除を適用する前の次の金額の合計額に退職所得、山林所得を加算した金額です。
また、申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計を加算した金額です。
- 利子所得、不動産所得、事業所得、給与所得の金額、総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額
- 総合課税の長期譲渡所得および一時所得の金額の2分の1
総所得金額
総所得金額とは、純損失および雑損失の繰越控除を適用した後の次の金額の合計額です。
- 利子所得、不動産所得、事業所得、給与所得の金額、総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(いずれも損益通算後)
- 総合課税の長期譲渡所得および一時所得金額の2分の1(いずれも損益通算後)
総所得金額等
総所得金額等とは、純損失および雑損失の繰越控除を適用した後の次の金額の合計額に退職所得、山林所得を加算した金額です。
また、申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計を加算した金額です。
- 利子所得、不動産所得、事業所得、給与所得の金額、総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額
- 総合課税の長期譲渡所得および一時所得の金額の2分の1
また、住民税所得割の非課税判定の基準になります。
関連リンク
- 所得の区分のあらまし(外部サイトにリンクします)
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