町たばこ税
更新日:2021年9月29日
町たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)または卸売販売業者が、町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対し、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者にかかる税金で、毎月の売渡し分を翌月末日までに大泉町役場へ申告して納めます。
町たばこ税は、販売したお店や自動販売機が設置されている市町村の収入になることから、たばこを大泉町内で購入していただくと、大泉町の税収になります。町たばこ税は、貴重な財源のひとつになっておりますので、たばこを購入される場合には大泉町内で購入していただくようお願いします。
納税義務者
日本たばこ産業株式会社、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
ただし、たばこの小売価格には、たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入した人です。
税率
税率 (1,000本あたり) | 平成30年4月1日から | 平成30年10月1日から | 令和元年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から |
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町たばこ税(旧3級品以外の紙巻たばこ) | 5,262円 | 5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
町たばこ税(旧3級品の紙巻たばこ) | 4,000円 | 4,000円 | 5,692円 (特別税率廃止) |
6,122円 (特別税率廃止) |
6,552円 (特別税率廃止) |
- 旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマおよびバイオレットの6銘柄のたばこのことです。
- たばこには、町たばこ税のほか、国税としてたばこ税とたばこ特別税、地方税として県たばこ税も併せて課税がされます。詳しくは関連リンクの財務省ホームページ「たばこ税等に関する資料」をご覧ください。
手持品課税
たばこ税の税制改正に伴い、引き上げ日の午前0時現在における販売用のたばこを所持する販売業者に対し、「手持品課税」が行われます。詳しくは関連リンクの国税庁ホームページ「たばこ税の手持品課税の概要」をご覧ください。
関連リンク
- たばこ税等に関する資料(外部サイトにリンクします)
- たばこ税の手持品課税の概要(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口