国民健康保険税の軽減、減免
更新日:2024年9月6日
国民健康保険税は、一定基準以下の所得により、また特定の事由に該当した場合、軽減・減免となる場合があります。
所得が一定以下の世帯に対する軽減
世帯主および国民健康保険加入者と特定同一世帯所属者の所得の合計が基準額以下の場合は、国民健康保険税(国保税)の均等割額と平等割額が軽減されます。特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一の世帯に属する人のことです。
軽減を受けることができるのは、世帯主および加入者全員が所得の申告を済ませている世帯に限られます。一人でも申告をしていない人がいると軽減を受けることができませんのでご注意ください。
軽減判定基準となる所得金額
令和6年度の軽減判定基準となる所得金額は、次のとおりです。
軽減判定基準となる所得金額 | 軽減割合 |
---|---|
430,000円+100,000円×(給与所得者などの人数-1)以下 | 7割 |
430,000円+295,000円×加入者数および特定同一世帯所属者 +100,000円×(給与所得者などの人数-1)以下 |
5割 |
430,000円+545,000円×加入者数および特定同一世帯所属者 +100,000円×(給与所得者などの人数-1)以下 |
2割 |
軽減判定基準となる所得金額
- 65歳以上の人の公的年金に係る雑所得について、所得から150,000円を控除します。
- 譲渡所得について、特別控除前の金額が所得として取り扱われます。
- 事業専従者給与および事業専従者控除について、事業主の所得とみなして取り扱われます。
未就学児の均等割額の軽減
未就学児に対する均等割額の2分の1が軽減になります。所得が一定以下の世帯に対する軽減に該当する世帯の未就学児については、軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。
後期高齢者医療制度移行に伴う国民健康保険税の軽減、減免
世帯ごとに負担する平等割額の軽減について
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険加入者が一人となる場合は、その月以降5年間、医療分と支援金分にかかる平等割額が2分の1軽減になります。5年経過後は、8年を経過するまでの間、平等割額が4分の1軽減になります。
この軽減が適用されるのは、国民健康保険加入者が一人で、後期高齢者医療制度へ移行した人と継続して同じ世帯である場合です。
職場の健康保険で扶養されていた人に対する国民健康保険税の減免について
職場の健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、被扶養者でなくなった65歳以上の人が国民健康保険に加入する場合、「旧被扶養者」という扱いになり、国保税の一部が減免されます。なお、この減免を受けるためには申請が必要です。
減免内容
- 所得割額の負担はありません。
- 均等割額が半額となります。ただし、国民健康保険資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。
- 世帯内で国民健康保険加入者が旧被扶養者のみの場合には、平等割額が半額となります。ただし、国民健康保険資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減
勤務先の倒産や解雇など、自ら望まない形で離職した人(非自発的失業者)の国保税について、一定の期間軽減します。
対象
失業時点で65歳未満であって、雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)および特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
軽減方法
前年の給与所得を100分の30として賦課することにより軽減します。(世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います)
軽減となるのは、離職の翌日から翌年度末までの期間です。また、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了となります)
申請方法
次の書類を持参の上、税務課町民税・諸税係へ申請してください。
- 雇用保険受給資格者証(マイナンバーを利用した情報連携により、提出が省略できる場合があります。詳しくは、税務課町民税・諸税係までお問い合わせください。)
- 国民健康保険証
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口