特定小型原動機付自転車について
更新日:2023年6月14日
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します
特定小型原動機付自転車を所有している人にナンバープレートを交付します。なお、現時点で原動機付自転車(50cc以下)のナンバープレートを所有している人は交換が可能です。
対象
次の要件に該当する特定小型原動機付自転車を所有する人- 原動機の定格出力が 0.6キロワット以下
- 長さ190センチメートル以下
- 幅60センチメートル以下
- 最高速度時速20キロメートル以下
税率
年額2,000 円(令和6年度課税分から適用)
申請開始日
令和5年7月3日(月曜日)より交付申請の受付を開始します。
申請方法
税務課町民税・諸税係(1階10番窓口)で申請してください。また、代理人が手続きする場合は委任状が必要となります。
交付申請時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告報告書兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
- 車名、車台番号、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類
- 本人確認書類
関連リンク
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警視庁)(外部サイトにリンクします)
- 特定小型原動機付自転車について(国土交通省)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口