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トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(環境性能割)について

軽自動車税(環境性能割)について

更新日:2021年12月8日

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税および軽自動車税において、「環境性能割」が創設されます。環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。

対象

三輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)

手続

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は町の税となりますが、当分の間は、群馬県が賦課徴収を行います。

税率

軽自動車の取得価格に、次の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。

燃費性能等 車種区分 税率
電気自動車等 営業用 非課税
電気自動車等 自家用 非課税
令和2年度燃費基準プラス20パーセント達成 営業用 非課税
令和2年度燃費基準プラス20パーセント達成 自家用 非課税
令和2年度燃費基準プラス10パーセント達成 営業用 非課税
令和2年度燃費基準プラス10パーセント達成 自家用 非課税
令和2年度燃費基準達成 営業用 0.5パーセント
令和2年度燃費基準達成 自家用 1パーセント
平成27年度燃費基準プラス10パーセント達成 営業用 1パーセント
平成27年度燃費基準プラス10パーセント達成 自家用 2パーセント
  • 電気自動車等とは、電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10パーセント低減達成車)のことをいいます。
  • 電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車に限ります。
  • いずれにもあてはまらない営業用および自家用の車両の税率は2パーセントです。

臨時的軽減

消費税率引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の軽自動車を取得する場合、環境性能割の税率が1パーセント軽減されます。この軽減措置には、中古車も含まれます。

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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