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軽自動車税(種別割)の経年車重課について

更新日:2020年12月24日

環境にやさしい自動車の開発や普及を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪および四輪の軽自動車に、「経年車重課(重課税率)」を導入しました。
平成28年度から、標準税率に対しておおむね20パーセント税率が上乗せされています。

経年車重課(重課税率)

最初の新規検査とは

はじめて車両番号の指定を受けたときをいい、重課が適用されるかどうかは、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」で判定します。なお、平成15年10月14日以前の登録車両は、検査年のみ記載のため、その年の12月が検査年月となります。

重課税率(年税額)

車種区分 重課税率(年税額)
三輪 4,600円
四輪乗用(営業用) 8,200円
四輪乗用(自家用) 12,900円
四輪貨物(営業用) 4,500円
四輪貨物(自家用) 6,000円

対象車両

重課対象車両は最初の新規検査から13年を経過した三輪および四輪の軽自動車です。
ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノールを燃料とする軽自動車、ハイブリッド軽自動車および被けん引車は重課の対象から除きます。

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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