法人の町民税
更新日:2023年10月17日
法人町民税の税額は、国税である法人税額等より算出する「法人税割」と、資本金等の額と、従業者数より算出する「均等割」の合計額となります。
納税義務者となる法人
- 町内に事務所または事業所を有する法人
- 町内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で当該町内に事務所または事業所を有しないもの
- 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)
法人町民税の税率
法人税割
- 平成26年9月30日までに開始する事業年度の法人税割:14.7パーセント
- 平成26年10月1日から平成31年9月30日までに開始する事業年度の法人税割:12.1パーセント
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割:8.4パーセント
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前事業年度の法人税割額の12分の3.7(通常は12分の6)となります。
均等割
資本金等の金額 | 町内の従業者数50人以下 | 町内の従業者数50人超 |
---|---|---|
1千万円以下の法人 | 50,000円 | 120,000円 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 130,000円 | 150,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 160,000円 | 400,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 410,000円 | 1,750,000円 |
50億円を超える法人 | 410,000円 | 3,000,000円 |
従業者数については、確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は事業年度開始の日から6月を経過した日の前日の現況によります。
資本等の金額については、確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は前事業年度の末日の現況によります。
申告納期限
予定(中間)申告
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2月以内
申告期限につきましては、法人税の申告書提出の延長処分を受けている場合はこれに限りません。
法人町民税の申告書、法人の設立・変更等の申告書
法人町民税の申告に関する書類および法人の設立・変更等に関する書類については、次の関連ファイルから申告書をダウンロードしてください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口