大法人の電子申告の義務化について
更新日:2023年10月17日
平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人町民税の申告を、eLTAX(エルタックス)により提出しなければならないこととされました。
大法人の電子申告の義務化
対象法人
次のいずれかに該当する内国法人が対象となります。
- 事業年度の開始のときにおいて資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人および特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
対象申告書など
確定申告書、予定申告書、仮決算に基づく中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
その他
義務化の対象となる法人について、電子申告がなされない場合には不申告として取り扱います。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAX(エルタックス)を使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置などを踏まえ検討します。
関連リンク
- 大法人の電子申告の義務化の概要について(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
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