質問役場で商品の販売をしたいのですが、可能でしょうか?
更新日:2021年10月1日
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基本的には、行政財産の目的外使用となりますので、町長の許可が必要となります。長時間にわたって使用する場合や禁止事項に抵触する場合などは、許可されない場合があります。また、許可される内容によっては、庁舎使用料等を徴収する場合もあります。詳しくは契約管財課にご連絡ください。
このページに関する問い合わせ先
財務部 契約管財課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階25番窓口