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トップページ > 事業者 > 入札・契約 > 入札・契約制度 > 指名停止措置要綱の運用基準について

指名停止措置要綱の運用基準について

更新日:2023年9月26日

町が発注する契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、町の認定業者が事故や収賄、不正行為などをした場合に大泉町建設工事請負業者等指名停止措置要綱(平成12年大泉町告示第19号)または大泉町物品購入等業者指名停止等措置要綱(平成27年大泉町告示第9号)に基づく指名停止などの措置を行いますが、この度、町において各指名停止措置要綱における運用基準を定めました。詳しくは、関連ファイルの各運用基準についてをご覧ください。

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