小規模契約希望者登録申請について
更新日:2023年7月10日
町では、町が発注する小規模な契約を希望される人の登録申請の受付を行います。
これは、町が発注する小規模な契約のうち、競争入札参加資格審査申請による名簿に登載されていない人で、契約することができる契約金額が少額で、内容が軽易な契約を希望する人を登録し、発注時に積極的に町内業者を選定することにより、町内業者の受注機会を拡大しようとする制度になります。
申請される人は、関連ファイルの「大泉町小規模契約希望者登録申請の手引き」を熟読の上、必要書類の提出をお願いします。
なお、前回の申請時に登録をされた人も新たに申請が必要となります。
小規模契約希望者登録申請
小規模な契約
小規模な契約とは、次に該当するものを言います。
- 建設工事については、1件の予定価格が130万円以下
- 委託業務または役務の提供は、1件の予定価格が50万円以下
- 物件(機械、器具)の借入れは、1件の予定価格が40万円以下
- 物品の購入は、1件の予定価格が80万円以下
受付日時
定期申請
令和5年8月1日(火曜日)から令和5年8月18日(金曜日)
午前9時から正午、午後1時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
随時申請
令和5年8月21日(月曜日)以降
午前9時から正午、午後1時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日および年末年始を除く。)
登録できる人
町内に主たる事業所を有する個人または法人(建設業許可の有無、経営規模、従業員数等は問いません)
登録できない人
次の要件のいずれかに該当する場合は、登録ができません。
- 町内に主たる事業所を有しない人(町外に本店または主たる事業所を有する人)
- 確定申告をしていない人
- 町税等の滞納がある人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない人
- 精神の機能の障害により希望業種の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない人
- 町の競争入札参加資格者名簿に登載されている人
- 希望業種を履行するために必要な資格、免許などを有しない人
- 公共発注の相手方として不適当と認められる人
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難される関係を有する人
登録有効期間
定期申請
令和5年9月1日から令和7年8月31日(2年間)
随時申請
認定日から令和7年8月31日
申請方法
次の申請書様式に記入の上、必要となる書類を添えて、契約管財課へ直接、持参し提出してください。なお、郵送による提出は受付を行いません。
申請書
添付書類
添付書類については、全て提出していただく書類となります。
法人の場合
- 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本):1通(申請日より3か月以内のもの)
- 代表者の印鑑証明書:1通(申請日より3か月以内のもの)
- 未納のない証明書:1通(申請日より1か月以内のもの)
個人の場合
- 身分証明書:1通(申請日より3か月以内のもの)
- 未納のない証明書:1通(申請日より1か月以内のもの)
- 課税証明書または非課税証明書:1通(最新年度で申請日より1か月以内のもの)
小規模契約希望者登録名簿の取扱い
申請される人は、資格審査後に「大泉町小規模契約希望者名簿」に登録されます。この名簿は、庁内に公開し、小規模契約の際の業者選定の際に使用されます。また、契約制度の透明性を確保するために名簿については、一般にも公開いたします。
なお、この名簿に登録されても業者選定や契約を約束するものではありませんので、予めご承知おきください。
登録内容に変更が生じた場合
登録をしている人で、商号または名称、住所、代表者氏名、電話番号・ファクス番号等に変更が生じた場合は、関連ファイルの「大泉町小規模契約希望者登録変更届」を提出してください。
登録を取り消したい場合
登録をしている人で、廃業、営業停止などの事由により、登録の取り消しを希望する場合は、関連ファイルの「大泉町小規模契約希望者登録抹消届」を提出してください。
注意事項
次の事項に注意してください。
- 提出書類の不足および記載事項が不備な場合は、受理ができません。その場合、全ての書類をお持ち帰りいただき、改めて申請受付期間内に再提出していただくことになりますので、申請書類の記入誤りや記入漏れ、添付書類の不備などがないように十分ご注意ください。
- 申請後または登録後に契約の相手方として不適当と認められた場合は、契約解除も含め、登録を抹消します。
- 本契約内容や業者選定に関しての不服は、受付けませんのでご留意願います。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財務部 契約管財課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階25番窓口