建設業法の許可
更新日:2025年2月1日
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事か民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
- 建築一式工事:1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ床面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事:1件の請負代金の額が500万円未満の工事
木造とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいいます。
住宅とは、住宅、共同住宅および店舗などとの併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。
許可の区分
建設業の許可には国土交通大臣と都道府県知事の許可があります。
- 国土交通大臣の許可:2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
- 都道府県知事の許可:1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
国土交通大臣の許可については、本店の所在地を所管する地方整備局長などが許可を行います。
都道府県知事の許可については、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所などは、ここでいう営業所には該当しません。
なお、許可の申請などの手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁へ直接、お問い合わせください。
一般建設業と特定建設業
業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。
- 特定建設業の許可が必要な場合:発注者から直接請け負った工事1件につき、下請代金の額が5,000万円以上(建築工事の場合は8,000万円)となる下請契約を締結して下請人に施工させる場合
- 特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合:一般建設業の許可
注意事項
- 発注者から直接請け負う工事については、一般建設業・特定建設業に関わらず制限はありません。
- 発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が5,000万円未満(建築工事の場合は8,000万円未満)であれば、一般建設業の許可で差し支えありません。
- この下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。
業種別許可制
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得しなければなりません。
建設工事の種類、工事内容および許可業種の分類については、関連ファイルの建設業の業種についてをご覧ください。
許可の有効期間
建設業の許可の有効期間は、5年間です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要となります。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財務部 契約管財課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階25番窓口