公共工事等から暴力団等を排除する取り組み
更新日:2020年9月10日
大泉町発注の案件については、これまでも暴力団の排除に取り組んできましたが、平成25年1月1日施行の「大泉町暴力団排除条例」に伴い、暴力団等を排除するための取り組みを強化します。詳しくは、関連リンクの「大泉町暴力団排除条例」をご覧ください。
暴力団等を排除するための取り組み
暴力団等を排除するための取り組みは次の通りです。
- 暴力団等は、大泉町が実施する入札などの事務事業に参加できなくなります。
- 暴力団等は、大泉町の事務事業に関する契約の相手方から排除されます。
- 契約締結後において、暴力団等であることが判明した場合、契約が解除されます。
- 暴力団等から不当な要求行為を受けたとき、大泉町に報告または警察に通報するなど必要な協力を行うことが義務となります。
- 下請契約等の相手方が不当要求行為を受けたことを知ったときについても同様に報告・通報の義務があります。
- 契約の相手方として、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有することが判明した場合、指名停止等の行政処分が行われます。
対象
対象となるべき案件は、次の通りです。
- 大泉町が発注する案件(建設工事、物品調達、役務の提供および業務委託)
- 大泉町が発注する小規模契約
- その他、各担当課で発注する少額の案件
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