特定技能所属機関による協力確認書の提出について
更新日:2025年5月20日
令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました。
この省令では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
これを受け、大泉町における「協力確認書」の提出方法および大泉町が実施する共生関連事業について、次のとおりお知らせします。
協力確認書の提出について
提出時期
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
留意事項
- 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
- 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
- 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出事業者
大泉町内に、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所がある、または、受け入れる特定技能外国人が居住する事業者提出方法
窓口、郵送または多文化協働課(tabunka●town.oizumi.gunma.jp)へ電子メールにてご提出ください。(●を@に差し替えてください)
協力確認書の受領証明について
大泉町では、協力確認書の受領を証明する書類の発行は行っておりません。受領の証明が必要な場合は、電子メールにてご提出いただければ、受領した旨を記載した返信をもって対応させていただきます。
大泉町の多文化共生の取組について
大泉町の多文化共生施策の概要について掲載しています。外国籍住民向けのホームページ。ごみの出し方、税金、保険など大泉町に住む上での生活情報や外国語版広報紙「ガラッパ」、日本での生活や習慣、文化などを身近な人たちに伝えていく「文化の通訳」登録事業など、町の多文化共生の取組について掲載しています。
生活マナーやルールなどを伝えるオリエンテーション事業「多文化共生懇談会」について掲載しています。
関連リンク
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
企画部 多文化協働課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階16番窓口