協働のまちづくり事業提案制度
更新日:2024年10月2日
町では、社会や地域にある身近な課題を、住民と行政がお互いに知恵と力を活かしながら解決していくことを目的とした協働のまちづくり事業提案制度を設けています。
当制度は、協働のまちづくり推進指針に基づく協働のまちづくりを普及促進するとともに、住民と行政がお互いの特性や知恵を発揮することにより、より充実した取組が期待できます。
制度の区分
協働のまちづくり事業には、次の2種類があります。
住民提案型協働のまちづくり事業
住民活動団体の皆さまの視点から、地域や社会の課題の解決につながる事業の企画、提案を行い、町と協働で事業に取り組みます。
なお、経費の負担は1事業につき100万円を上限とします。
行政提案型協働のまちづくり事業
町が、住民活動団体の皆さまと協働で取り組みたい事業や解決したい課題をテーマとして、予算とともに提示します。住民活動団体の皆さまは、課題の解決につながるような事業の企画、提案を行い、町と協働で事業に取り組みます。
現在募集中のテーマ
現在募集中のテーマはありません
対象事業
次の要件をすべて満たす事業が対象となります。
- 町民サービスの向上に資するなど具体的な効果や成果が期待できる事業であること
- 地域や社会の課題解決を目的とする事業であって、町と住民活動団体の責任及および役割分担が明確かつ妥当であること
- 先進性、専門性などを活かした新しい視点からの取組であること
- 事業に伴う収支計画が適正であること
ただし、次のいずれかに該当する事業は対象となりません。
- 事業効果が特定の個人または団体に帰属するもの
- 親睦その他単に町民との交流を目的とするもの
- 国または他の地方公共団体からすでに提案する事業の助成を受けているもの
- その他公序良俗に反するなど、協働のまちづくり事業としてふさわしくないもの
対象事業実施期間
採択後、協定締結の日から令和7年3月31日(月曜日)まで
応募に関すること
応募期限
令和6年12月20日(金曜日)午後5時15分まで
応募資格
次の要件をすべて満たす構成員数が5人以上の住民活動団体を対象とし、個人は対象としません。
- 町内に事務所を有する団体、または事務所を有しないが町内での活動実績を有する団体であること
- 組織の運営に関する規約などがあること
- 原則として、1年以上継続して公益的な活動を実施していること
- 政治、宗教、営利を目的とする団体、暴力団など、町長が適当でないと認める団体ではないこと
提出方法および提出書類
事業提案の応募をする場合には、提案書類に必要事項を記入の上、多文化協働課へ郵送、直接または次のオンライン申請からご提出ください。
募集要項および提案書類は、町公民館、図書館、体育館、文化むら、いずみの杜、町内児童館、保健福祉総合センター、社会福祉協議会および役場多文化協働課窓口で配布しているほか、次の関連ファイルからダウンロードしてもご利用いただけます。
関連ファイル
事業の審査
協働のまちづくり事業は、1次審査および事業の2次審査を経て、事業が採択されます。
1次審査では、提案のあった事業について応募資格、対象事業の要件を満たしているかなどを確認、審査を行います。
2次審査では、事業を提案した団体が公開の場で提案した事業の説明を行います。
事業の概要、説明された内容、質疑応答などの結果を踏まえて審査を行います。
なお、令和5年度に採択された事業については、次の協働のまちづくり事業提案制度の採択結果についてのページをご覧ください。
なお、これまで実施された事業については、次の協働のまちづくり事業提案制度の事業実施状況についてのページをご覧ください。
事業内容の変更
提案した事業内容に大きな変更などがある場合は、速やかに協働のまちづくり事業変更(中止・廃止)承認申請書を、多文化協働課までご提出ください。
協働のまちづくり事業変更(中止・廃止)承認申請書は、多文化協働課窓口で配布しているほか、次の協働のまちづくり事業変更(中止・廃止)承認申請書からダウンロードしてもご利用いただけます。
事業報告
事業が完了した日から、1か月以内に事業報告書類を添えて、多文化協働課までご報告ください。
事業報告書類は、多文化協働課窓口で配布しているほか、次の事業報告書類様式からダウンロードしてもご利用いただけます。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
企画部 多文化協働課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階16番窓口