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トップページ > くらし・手続き > 人権・男女共同参画・協働 > 人権 > 犯罪被害者等の二次的被害について

犯罪被害者等の二次的被害について

更新日:2021年1月6日

二次的被害とは、犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失、プライバシーの侵害等の被害をいいます。
二次的被害は犯罪被害者等にとって深刻な問題であり、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復または軽減の妨げとなります。

二次的被害の例

周囲の人の心ない言葉や無責任なうわさなどによって犯罪被害者等の心が傷つけられることも、二次的被害に該当します。
また、相手を気遣ったり励ますつもりの言葉が、逆に相手を傷つけてしまうこともあります。

配慮しなければならない言葉(一例)

励ましの言葉

例:「頑張ってね」「しっかりして」
励ましの言葉であっても被害後の状況では「これ以上頑張らなければならないのか」と更に追い詰めてしまう可能性があります。

他の被害者等と比べる言葉

例:「つらいのはあなただけではないよ」
感じ方は人それぞれです。他の被害者等と比較することに意味はありません。目の前の人の気持ちに寄り添うことが何よりも大切です。

忘却等を促す言葉

例:「早く忘れたほうがいいよ」
一番忘れたいと感じているのは被害者自身でしょう。回復には時間がかかります。被害者等が自分の気持ちを素直に出せなくなり、孤立感を抱いたり、問題を一人で抱えこんでしまうことにつながります。

見かけで判断した言葉

例:「意外と元気そうだね」
周囲に気を遣って元気なふりをしている場合や受け止めきれずに日々を過ごしている場合もあります。被害を受けた人の内なる気持ちを感じ取り、理解を示すことが大切です。

二次的被害を起こさないために

被害者等が置かれた状況は、一人ひとり異なります。被害を受けた人と話をする際は、批判や感情の否定、価値観を押しつけることはせず、抱える問題を受け止め、ていねいに話を聞き、気持ちをそのままに受け止めることが大切です。

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