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あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例

更新日:2021年2月8日

町では、町発足60周年の節目の日である平成29年3月31日に、誰一人として傷つかない、傷つけない、そして誰もが生きがいを持って生活できる、まちづくりを推進するため、「あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例」を施行しました。

これまでの大泉町の取組

国連主導の世界人権宣言や日本国憲法第11条の基本的人権の享有を基に、町では平成6年に真に自由にして平等な明るいまちづくりの推進と、町民総参加によるともに支えあう福祉のまちづくりを目指して「人権尊重と福祉の町宣言」を制定いたしました。

この宣言に基づき、人権問題についての正しい理解と認識を深め、差別のない明るい社会を目指した教育・啓発活動を推進するとともに、平成27年3月にはあらゆる差別をなくすため「大泉町人権教育・啓発に関する基本計画」を策定し、町民一人ひとりが正しく人権を理解し、行動できるよう取り組んでいます。

人権問題の現状

今なお同和問題、子ども、高齢者、障害者、女性、外国人、HIV感染者、ハンセン病元患者、犯罪被害者などに対する人権侵害や経済的状況、学歴、信条、配偶者や職業の有無などの差別も存在しています。

また、全国ではインターネットやSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)などを悪用した差別行為や本邦外出身者に対する誹謗中傷などの不当な差別的言動、いわゆるヘイトスピーチ、さらには障害者が巻き込まれるあってはならない悲惨な事件が発生するなど新たな問題も生じています。

人権問題をめぐる状況が複雑化・多様化する中、人権が尊重された社会の実現は、私たち一人ひとりの課題であることを再確認することが重要です。

あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例

「あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例」は、町および町民などの責務を明らかにし、性別や年齢、国籍などにかかわらず、新たな人権侵害が生じることのない、人権が擁護されたまちづくりをすすめ、あらゆる差別のない社会をつくることを目的としています。

この条例により町では、あらゆる場を通じて人権教育・啓発に取り組み、人権が擁護されたまちづくりを推進します。
町民や町内で活動を行うすべての皆さんには、人権について関心を持ち、正しい理解と行動を身につけ、人権が尊重されたまちづくりにご協力をお願いいたします。

詳しい内容につきましては、次の「あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例逐条解説」をご覧ください。

また、外国籍住民の皆さんにも、この条例の趣旨をご理解いただくため「あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例逐条解説」をポルトガル語、英語で翻訳したものもご用意しました。

詳しくは、次の「あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例逐条解説」(Portugues)または(English)をご覧ください。

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