ソーシャルメディアの活用について
更新日:令和4年7月11日
町では、ツイッター、フェイスブック、ユーチューブ、LINE(ライン)といったいわゆるソーシャルメディアを町政情報の発信ツールとして活用しています。
また、職員が個人的にソーシャルメディアを利用する際の基本的な考え方や、町政に関する情報を発信する際の留意すべき事項を定めています。
活用しているソーシャルメディア
大泉町職員のソーシャルメディアの利用に関するガイドライン
町では、職員が個人的にツイッターやフェイスブックといった、いわゆるソーシャルメディアを利用する際の基本的な考え方や、町政に関する情報を発信する際の留意すべき事項を定めました。
なお、ガイドラインについては、次の「大泉町職員のソーシャルメディアの利用に関するガイドライン」よりご覧ください。
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電話番号:0276-63-3111
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