押印見直しを実施しています
更新日:2022年3月28日
町民や事業者の皆さんの利便性の向上を図るとともに、行政手続の簡素化を推進していくため、皆さんに提出していただく申請書や届出書など、手続きに必要な書類への押印の見直しに取り組んでいます。
押印見直し方針
押印の見直しにあたっては、内閣府の「地方公共団体における押印見直しマニュアル」を参考に、本町独自の押印見直し方針を策定しました。押印見直しの状況
この方針に基づき、押印を求める趣旨の合理性の有無や代替手段などを検討し、全庁にわたり押印見直しを実施しているところです。現在、1,200件の押印を廃止しました。
今後も押印を継続していく書類については次のとおりです。
押印を継続する書類
契約書など(協定書、請書含む)は原則として押印を継続するほか、次の表に掲げる書類については、押印を継続します。分野 | 書類 | 押印する人 | 担当課 | 押印を継続する理由 |
---|---|---|---|---|
下水道関係 | 私道に公共下水道の設置を希望する際に町へ提出する土地使用契約書 | 土地の所有者 | 公園下水道課 | 土地の使用賃借に関する手続きであり、本人の意思確認を強く求めるため。 |
権利関係 | 法定外公共物に関する占用等の許可に関する権利を他人に譲渡等をする際に町へ提出する申請書 | 譲渡人および譲受人 | 土木管理課 | 土地の使用賃借に関する手続きであり、本人の意思確認を強く求めるため。 |
権利関係 | 工事の請負人が公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度を利用する際に町へ提出する承認願 | 請負人および譲渡人 | 契約管財課 | 権利の移転に関し、関係人の意思確認を強く求めるため。 |
工事関係 | 町が発注した工事について、受注者が現場代理人や主任技術者などを選任する際に町へ提出する通知書 | 受注者 | 契約管財課 | 選任された現場代理人や主任技術者に権限が与えられ、事業者の意思確認を強く求めるため。 |
契約関係 | 町の業務について、公募型プロポーザル方式により契約を締結する際に、提案に参加しようとする事業者等が町へ提出する参加意向表明書 | プロポーザルに参加しようとする事業者 | 契約管財課 | 参加する事業者等の意思確認を強く求めるため。 |
入札関係 | 町が発注する建設工事に入札をしようとする共同企業体が町へ提出する入札参加資格審査申請書および誓約書 | 共同企業体を構成する事業者 | 契約管財課 | 複数の企業が関係し、関係するすべての企業の意思確認を強く求めるため。 |
入札関係 | 町が実施する条件付き一般競争入札に対し、参加しようとする事業者が町へ提出する入札参加資格確認申請書 | 入札に参加しようとする事業者 | 契約管財課 | 参加する事業者の意思確認を強く求めるため。 |
福祉関係 | 障害者就労施設から調達した事業者が、町へ発注奨励金の交付申請をする際に提出する受注証明書 | 障害者就労施設 | 福祉課 | 町と発注事業者以外の第三者である障害者就労施設による証明を要する手続きのため。 |
介護関係 | 介護サービス事業者等が所属職員を介護職員等永年勤続表彰の対象者として推薦する際に町へ提出する推薦書 | 介護サービス事業者等 | 高齢介護課 | 事業者が該当する職員の経歴を証明するものであるため。 |
補助金関係 | 大泉町ぐんまDX補助金の交付決定を受けた事業者が、補助事業完了後に町へ提出する実績報告書に添付する振込口座指定書 | 補助金の交付決定を受けた事業者 | 経済振興課 | 県と町が連携した事業であり、県の要綱により押印が義務づけられているため。 |
注意事項
押印を廃止した手続書類によっては、真正性を確保する観点から本人確認書類の提示などを求める場合がありますので、手続きの詳細については各担当課へお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
企画部 企画戦略課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階17番窓口