大泉町へ移住した人に移住支援金を支給します
更新日:2026年4月1日
町では、将来にわたって地域を支える人材を確保するため、東京圏などから町内に移住してきた人に、移住支援金を支給します。
申請が当初の予算額に達した場合は、原則受付することができません。詳細につきましては、企画戦略課までお問い合わせください
移住支援金について
国が「人口の東京一極集中の是正」と「地方の担い手不足への対処」をねらいとして策定した「わくわく地方生活実現政策パッケージ」を活用して実施するもので、東京23区内に在住の人、または条件不利地域を除く東京圏に在住で東京23区内に在勤の人が、東京圏以外での就職または起業を伴って群馬県内へ移住する場合の経済的負担に対し、国、群馬県、群馬県内の市町村が連携しながら支援を行うものです。
なお、令和8年度に様式等の変更を行いましたので、令和8年3月31日以前に転入した者については、従前の要項を適用します。
支給額
- 世帯での移住の場合:100万円
- 単身での移住の場合:60万円
支給要件
従前の居住地や勤務地のほか、移住の際に満たすべき要件などがありますので、詳細については、次の「群馬県移住支援金事業のご案内」をご覧ください。
なお、大泉町の関係人口要件は、「支給対象者の要件である、49歳以下で本町への転入に伴い町内に住宅を取得しており、5年以上本町に在住したことがある、または直近5年のうち3年以上本町へふるさと納税を行っている人に該当し、かつ、地域の担い手確保の要件である、農林水産業または家業等へ就業する人、もしくは自治会等が実施する地域づくり活動に恒常的に参加する意向がある人」です。
申請の流れ(就職・起業の場合)
- 群馬県または他の都道府県が運営するマッチングサイトに掲載している求人に応募し、企業への採用が決まる
(起業の場合は、群馬県が実施する起業支援事業に応募し、交付決定を受ける) - 大泉町へ転入する
- 申請の手続きを行う
- 大泉町から申請の審査結果を通知する
- 審査結果が「移住支援金の要件を満たす」場合は、移住支援金が指定の口座に振り込まれます。
ただし、1と2の順番は問いません
申請の流れ(テレワーク・関係人口の場合)
- 大泉町へ転入する
- 移住前の仕事を移住後もテレワークで継続している(関係人口の場合は、大泉町が定める関係人口の定義にあてはまる)
- 申請の手続きを行う
- 大泉町から申請の審査結果を通知する
- 審査結果が「移住支援金の要件を満たす」場合は、移住支援金が指定の口座に振り込まれます。
注意事項
移住支援金の支給後において、次の要件に該当する場合は、支援金の全部または一部を返還していただきます。
全額を返還する場合
- 虚偽の申請等をした場合
- 本申請日から3年未満に本町から転出した場合
- 本申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞めた場合(就職(一般・専門人材)を伴って移住した人のみ)
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額を返還する場合
本申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
申請に必要な書類等(令和8年3月31日より前に転入された人)
令和8年3月31日より以前に転入された人は、次のチラシおよび要項をご確認ください。
必ず提出するもの
- 移住支援金支給申請書(様式第1号)
- 移住支援金の支給申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)
- 大泉町移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)
- 預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号および口座名義人の氏名が分かるもの)
- 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
- 移住元の在住期間を確認できる書類(住民票の除票の写しなど。世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
東京23区への通勤の要件に該当する人のみ
- 移住元での在勤地、在勤期間および被保険者であったことを確認できる書類(就業証明書など)(雇用者のみ)
- 移住元での在勤地を確認できる書類(開業届出済証明書など)(法人経営者または個人事業主のみ)
- 移住元での在勤期間を確認できる書類(個人事業等の納税証明書など)(法人経営者または個人事業主のみ)
- 大学等の卒業証明書や在学期間証明書等東京23区内の大学等に在籍していたことが確認できる書類(東京23区内の大学等に通学後、就職した場合のみ)
就職(一般)に伴って移住した人のみ
就職(専門人材)に伴って移住した人のみ
就職(テレワーク)に伴って移住した人のみ
関係人口要件を満たして移住した人のみ
起業を伴って移住した人のみ
起業支援金の交付決定通知書
申請に必要な書類(令和8年4月1日より後に転入された人)
令和8年4月1日より後に転入された人は、次のチラシおよび要項をご確認ください。
必ず提出するもの
- 移住支援金支給申請書(様式第1号)
- 移住支援金の支給申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)
- 大泉町移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)
- 預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号および口座名義人の氏名が分かるもの)
- 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
- 移住元の在住期間を確認できる書類(住民票の除票の写しなど。世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
東京23区への通勤の要件に該当する人のみ
- 勤務地証明書(様式第2号)(雇用者および東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した人のみ)
- 大学等の卒業証明書や在学期間証明書等東京23区内の大学等に在籍していたことが確認できる書類(東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した人のみ)
- 履歴事項全部証明書、開業届の写し、納税証明書等移住元での在勤地、在勤期間を確認することができる書類(法人経営者または個人事業主のみ)
就職(一般)に伴って移住した人のみ
就職(専門人材)に伴って移住した人のみ
就職(テレワーク)に伴って移住した人のみ
- 移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク)(様式第5号)
- 「支給対象者」が個人事業主の場合、移住支援金の支給申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)次の書類の追加提出を必要とします。
- 業務委託契約書等申請日以降に、テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類
- 開業届の写しまたは確定申告書の写し
- 申請前3か月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(全部または一部の期間を確定申告書の写しで代替可)
関係人口要件を満たして移住した人のみ
- 移住支援金の関係人口要件に係る認定申請書(様式第6号)
- 住宅購入に係る契約書の写し
該当する要件に応じ追加提出が必要なもの
- 戸籍(除籍)の附票または住民基本台帳等閲覧同意書(過去に本町に5年以上継続して住所を有していたことがある人のみ)
- 寄附金受領証明書または住民基本台帳等閲覧同意書(ふるさと納税を申請日の属する年を含む直近5年間のうち3年以上している人のみ)
- 移住支援金支給に係る就業証明書(関係人口・農林水産業への就業)(様式第7号)および農林水産業に就業したことを確認できる書類(農林水産業に就業する人のみ)
- 移住支援金支給に係る就業証明書(関係人口・家業等へ の就業)(様式第8号)、開業届の写しおよび事業収入を確 認できる書類(家業等へ就職する人のみ)
- 活動証明書(様式第9号)(自治会等が実施する地域づくり活動に恒常的に参加する意向がある人のみ)
起業を伴って移住した人のみ
起業支援金の交付決定通知書
関連リンク
- 群馬県マッチングサイト(外部サイトにリンクします)
- 公益財団法人群馬県産業支援機構(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
企画部 企画戦略課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階205番窓口
