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トップページ > 行政情報 > 町の計画 > 各種計画・施策 > 大泉町へ移住した人に移住支援金を支給します

大泉町へ移住した人に移住支援金を支給します

更新日:2024年4月1日

町では、将来にわたって地域を支える人材を確保するため、東京圏などから町内に移住してきた人に、移住支援金を支給します。

申請が当初の予算額に達した場合は、原則受付することができません。詳細につきましては、企画戦略課までお問い合わせください。

移住支援金について

国が「人口の東京一極集中の是正」と「地方の担い手不足への対処」をねらいとして策定した「わくわく地方生活実現政策パッケージ」を活用して実施するもので、東京23区内に在住の人、または条件不利地域を除く東京圏に在住で東京23区内に在勤の人(東京23区内の大学等への通学期間も含む)が、東京圏以外での就職または起業を伴って群馬県内へ移住する場合の経済的負担に対し、国、群馬県、群馬県内の市町村が連携しながら支援を行うものです。

令和3年度から、移住前の仕事をテレワークで続ける人や、転入先の市町村が定める関係人口の要件に該当する人については、東京圏以外での就職または起業を伴わずに移住する場合であっても、支援の対象となりました。

令和6年度からは、移住後、円滑に申請することを可能にするため、従来必要としていた仮申請を廃止するとともに、関係人口の要件を変更しました。なお、令和6年3月31日以前に転入した者については、従前の要項を適用します。

支給額

  • 世帯での移住の場合:100万円
  • 単身での移住の場合:60万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算。

支給要件

従前の居住地や勤務地のほか、移住の際に満たすべき要件などがありますので、詳細については、次の「群馬県移住支援金事業のご案内」をご覧ください。

なお、大泉町の関係人口要件は、「49歳以下で本町への転入に伴い町内に住宅を取得しており、5年以上本町に在住したことがある、または直近5年のうち3年以上本町へふるさと納税を行っている者」です。

申請の流れ(就職・起業の場合)

  1. 群馬県または他の都道府県が運営するマッチングサイトに掲載している求人に応募し、企業への採用が決まる
    (起業の場合は、群馬県が実施する起業支援事業に応募し、交付決定を受ける)
  2. 大泉町へ転入する
  3. 申請の手続きを行う
  4. 大泉町から申請の審査結果を通知する
  5. 審査結果が「移住支援金の要件を満たす」場合は、移住支援金が指定の口座に振り込まれます。

ただし、1と2の順番は問いません

申請の流れ(テレワーク・関係人口の場合)

  1. 大泉町へ転入する
  2. 移住前の仕事を移住後もテレワークで継続している(関係人口の場合は、大泉町が定める関係人口の定義にあてはまる)
  3. 申請の手続きを行う
  4. 大泉町から申請の審査結果を通知する
  5. 審査結果が「移住支援金の要件を満たす」場合は、移住支援金が指定の口座に振り込まれます。

申請に必要な書類

申請

必ず提出するもの

  • (様式第1号)移住支援金支給申請書
  • 預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号および口座名義人の氏名が分かるもの)
  • 写真付き身分証明書
  • 移住元の在住期間を確認できる書類(住民票の除票の写しなど)

東京23区への通勤の要件に該当する人のみ

  • 移住元での在勤地、在勤期間および被保険者であったことを確認できる書類(就業証明書など)(雇用者のみ)
  • 移住元での在勤地を確認できる書類(開業届出済証明書など)(法人経営者または個人事業主のみ)
  • 移住元での在勤期間を確認できる書類(個人事業等の納税証明書など)(法人経営者または個人事業主のみ)
  • 大学等の卒業証明書や在学期間証明書等東京23区内の大学等に在籍していたことが確認できる書類(東京23区内の大学等に通学後、就職した場合のみ)

就職(一般)に伴って移住した人のみ

(様式第2号)移住支援金支給に係る就業証明書(一般)

就職(専門人材)に伴って移住した人のみ

(様式第3号)移住支援金支給に係る就業証明書(専門人材)

就職(テレワーク)に伴って移住した人のみ

(様式第4号)移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク)

関係人口要件を満たして移住した人のみ

(様式第5号)移住支援金の関係人口要件に係る認定申請書

起業を伴って移住した人のみ

起業支援金の交付決定通知書


注意事項

移住支援金の支給後において、次の要件に該当する場合は、支援金の全部または一部を返還していただきます。

全額を返還する場合

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 本申請日から3年未満に本町から転出した場合
  • 本申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞めた場合(就職(一般・専門人材)を伴って移住した人のみ)
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

半額を返還する場合

本申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 企画部 企画戦略課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階17番窓口

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