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トップページ > 安全・安心 > 消防 > 違反対象物公表制度

違反対象物公表制度

更新日:2020年11月14日

重大な消防法令違反の建物をホームページで公表する制度です。消防法令違反の建物の所有(管理)者は改善してください。

違反対象物公表制度

重大な消防法令違反のある建物について、建物を利用する人自らがその危険性に関する情報を入手し、利用する際の判断ができるよう公表する制度で、大泉町では常備消防事務の委託先である太田市消防本部のホームページで公表します。

公表の対象となる建物

飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定多数の人が利用する建物や、病院、福祉施設など一人で避難することが難しい人が利用する建物です。

公表の対象となる違反

消防法令により設置が義務付けられている次の設備が設置されていない場合です。

  1. 屋内消火栓
  2. スプリンクラー
  3. 自動火災報知器

公表の時期

立ち入り検査を行い、関係者に違反を通知した日から14日が経過しても違反が認められる場合に公表します。
また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。

現在公表されている違反対象物

現在公表されている違反対象物は、関連リンクの太田市消防本部のホームページでご確認ください。

    このページに関する問い合わせ先

    • 総務部 安全安心課
      電話番号:0276-63-3111
      窓口の場所:庁舎2階20番窓口

    • お問い合わせ

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