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トップページ > 安全・安心 > 消防 > 住宅用火災警報器の設置

住宅用火災警報器の設置

更新日:2020年11月14日

住宅火災による死亡理由の約7割をしめる「逃げ遅れ」を防止するため、現在すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

設置にあたって

設置場所

すべての寝室と寝室につながる階段の上端の天井または壁

住宅用火災警報器の種類

煙に反応する(煙式)と熱に反応する(熱式)があります。設置する場合は煙式のものを設置してください。
なお、任意で台所へ設置する場合は、熱式のものをおすすめします。

日本消防検定協会の鑑定マーク「NSマーク」付のものを推奨します

日本消防検定協会の鑑定マーク「NSマーク」付のものを推奨します

主な設置例

平屋建住宅

寝室が1室のみの場合

keihouki.jpg 住宅用火災警報機を示す


2階建住宅

  • 寝室が1階に1室の場合

     

  • 寝室が2階に1室の場合

     

  • 寝室が1・2階に1室づつの場合

     

寝室が2階に1室で、1階に居室が5部屋以上ある場合 


3階建住宅

  • 寝室が3階に1室の場合

     

  • keihou-07.jpg

     

天井・壁への設置位置

  • 壁からの距離

     

  • エアコンからの距離

     

  • 天井からの距離

     

悪質な訪問販売等に注意

消防署等の職員を装い、粗悪品や市価よりも高値で販売をするなどの悪質業者に遭遇した場合は群馬県消費生活センター(電話:027-254-3000)や警察署にご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 総務部 安全安心課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階20番窓口

  • お問い合わせ

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