住宅用火災警報器の設置
更新日:2024年11月6日
住宅火災による死亡理由の約7割をしめる「逃げ遅れ」を防止するため、現在すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
設置にあたって
設置場所
すべての寝室と寝室につながる階段の上端の天井または壁
住宅用火災警報器の種類
煙に反応する「煙式」と熱に反応する「熱式」があります。寝室に設置する場合は煙式のものを設置してください。なお、台所は義務ではありませんが火災が発生しやすい場所なので、熱式のものを設置するよう努めてください。
主な設置例
平屋建住宅

住宅用火災警報機を示す
2階建住宅
3階建住宅
天井・壁への設置位置
悪質な訪問販売等に注意
消防署等の職員を装い、粗悪品や市価よりも高値で販売をするなどの悪質業者に遭遇した場合は群馬県消費生活センター(電話:027-254-3000)や警察署にご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
総務部 安全安心課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階20番窓口