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トップページ > 安全・安心 > 交通安全 > 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

更新日:令和8年9月1日

令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における法定速度が、時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

法定速度が30キロメートルに引き下げられる道路

主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路

法定速度が引き続き60キロメートルのままの道路

  • 中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 中央分離帯などにより自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道ならびに、これに接する加速車線および減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

注意事項

  • 標識などにより最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度です。
  • 決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう

このページに関する問い合わせ先

  • 総務部 安全安心課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階215番窓口

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