自転車の交通違反に青切符が導入されます
更新日:2025年12月19日
令和6年5月に成立した改正道路交通法に基づき、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度、いわゆる「青切符」による取締りが行われることになりました。
交通反則通告制度とは、自転車運転者が交通違反を起こした場合、本来であれば刑事罰の対象となりますが、比較的軽微な違反をした場合、警察官から「青切符」が交付され、反則金を納めることで刑事罰を科されない制度です。
ただし、酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反に対しては、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。
対象となる年齢
16歳以上
対象となる違反と反則金の例
| 違反行為 | 反則金 |
|---|---|
| スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) | 12,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 車道の右側通行 | 6,000円 |
| 歩道通行 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 傘差し運転、イヤホン使用 | 5,000円 |
| 並進運転(横に並んで走行) | 3,000円 |
| 2人乗り | 3,000円 |
自転車の安全利用について
自転車の運転をする際には、交通ルールを守り、今まで以上に安全に配慮していただきますようお願いします。
また、自転車事故における死亡原因の多くが頭部の損傷によるものです。
ヘルメットの着用は努力義務です。
命を守るためにヘルメットの着用を心がけましょう。
自転車の交通ルールについて、詳しくは次の関連リンクを参照してください。
関連リンク
- 自転車は車のなかま(自転車はルールを守って安全運転)(外部サイトにリンクします)
- 自転車の安全利用のために(外部サイトにリンクします)
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