暴力団排除に関する要綱
更新日:2020年9月15日
平成25年1月1日施行の「大泉町暴力団排除条例」に基づき、「大泉町の事務事業からの暴力団排除に関する要綱」が制定されました。この要綱は、町の事務事業により暴力団に利益を与えることとならないために講ずる措置などに関し、必要な事項を定めるものです。
主な内容
照会
排除対象事務(契約、公共工事、公の施設の利用その他の町の事務事業のうち排除措置の対象となるもの)の相手方が、暴力団または暴力団員等に該当する疑いがある場合は、警察に対し、照会することができます。また、必要と認める場合は、誓約書の提出を求めることができます。
排除措置
入札に係る指名停止および入札参加資格の取消し、施設利用の不許可や取消しを行い、排除措置を講じます。
警察との相互連携
排除措置を講じるに当たり、暴力団等からの妨害等が予想される場合は、必要に応じて、警察に通報し、密接に連携して対応します。また、事務事業の執行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けた場合、大泉町不当要求行ため等対策要綱に基づき、町民および職員の安全並びに事務事業の適正な執行を確保するとともに、必要に応じて警察に通報します。
このページに関する問い合わせ先
総務部 安全安心課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階20番窓口