大泉町公益通報者の保護に関する要綱
更新日:2020年9月24日
労働者が勤務先の事業所等の法令違反行為を通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業活動における法令遵守のために、公益通報者保護法があります。
大泉町では、法に基づき「大泉町公益通報者の保護に関する要綱」を制定して、行政機関としてとるべき措置を定めています。
相談・通報等がありましたら、次の窓口へお願いします。
相談・通報窓口
大泉町役場 1階町民相談室
電話番号:0276-63-3111(内線594)
関連リンク
- 大泉町公益通報者の保護に関する要綱(外部サイトにリンクします)
- 公益通報者保護制度ウェブサイト(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口