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トップページ > 行政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 大泉町情報公開・個人情報保護審査会

大泉町情報公開・個人情報保護審査会

更新日:2023年3月30日

大泉町情報公開・個人情報保護審査会は、大泉町情報公開条例、大泉町議会の個人情報の保護に関する条例および個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求等に対する決定について、審査請求があった場合に、行政機関からの諮問を受け、審査請求について調査審議するための合議制の機関です。

答申内容

行政機関から諮問を受け、大泉町情報公開・個人情報保護審査会が答申を行った内容について公表します。

平成30年答申第1号

審査請求の内容

平成29年12月26日付け大発第362号で大泉町長が行った行政文書の一部開示決定に関する処分にて「文書不存在」とされた文書は、関係法規、例規の規定を鑑みると「存在」するのが然るべきである。よって、文書の全部開示および「文書不存在」とした根拠および理由を根拠例規を明示しての説明を求める。

審査会の結論

実施機関は、審査請求人の主張を一部容認し、審査請求人が開示を求める「平成29年10月16日付9国社中第6号に係る起案(メモ含む)等全ての文書」として、「大泉町に於ける外国人受け入れ問題について(抗議および要求)(平成29年10月16日付9国社中第6号)」、「行政文書収発件名簿(平成29年10月18日分)」、「平成29年11月17日の電話録音データ」および「国家社会主義日本労働者党の抗議および要求への対応について」の一部を開示すべきであるが、その他の部分については、審査請求人の主張を棄却すべきである。

答申の詳細については、関連ファイルの「平成30答申第1号」をご覧ください。

平成26年答申第1号

不服申立ての内容

平成26年2月10日付け大発第20号で異議申立人に対して行った一部開示決定について、職務遂行した職員名が開示されることを求める。

審査会の結論

大泉町長が平成26年2月10日付け大発20号で異議申立人に対して行った一部開示決定は、妥当である。

答申の詳細については、関連ファイルの「平成26年答申第1号」をご覧ください。

関連ファイル

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