情報公開制度
更新日:2020年8月11日
この制度は、町民の皆さんの請求に応じ、町が保有している情報を公開することにより、町民の皆さんの知る権利を保障するとともに、町の行政活動に関する説明責任を果たすことにより、町政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的な町政をいっそう推進することを目的としています。
情報公開制度について
情報公開制度を実施する機関
情報公開制度は、町の行政機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会並びにこれらに置かれる機関をいいます。)で実施します。
開示請求の対象
開示請求の対象は、行施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録で、組織的に用いられ、保有しているものをいいます。
行政文書の例
- 文書(起案文書、供覧文書、台帳、帳票、資料等)
- 図画(図画、地図、写真等)
- 電磁的記録(磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等)
開示請求をすることができる人
誰でもすることができます。町内にお住まいの人に限らず、町外にお住まいの人も請求することができます。
請求方法
開示請求をされる人は、行政文書開示請求書に必要な事項を記入し、役場町民相談室に提出してください。
行政文書開示請求書は関連ファイルをご覧ください。
開示しないことができる情報
町の保有している情報は、原則開示となりますが、例外として次に掲げる情報は、不開示となります。
- 個人を識別することができる情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 国等との協力、信頼関係を損なうおそれがある情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 行政機関の適正な意思決定に支障を及ぼすおそれがある情報
- 行政機関の適正な事務・事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示・不開示の決定
行政文書開示請求書の提出があった日から15日以内に開示・不開示の決定を行い、決定通知書により通知します。ただし、やむを得ない理由のあるときは、15日を限度としてこの期間を延長します。また、開示請求の対象となる行政文書が著しく大量で期限内の開示・不開示の決定が困難である場合は、更に期間を延長することがあります。
開示方法
決定通知書にてお知らせした日時および場所において、行政文書の閲覧またはその写しを交付することにより行います。
開示に係る手数料等
行政文書の写しの作成にかかる手数料として、実費相当額を負担していただきます。なお、行政文書の閲覧には、手数料はかかりません。
- コピー(モノクロ) 1面につき10円
- コピー(カラー) 1面につき50円
- CD-R 1枚につき100円(紙媒体の文書等をスキャナにより電磁的記録とした場合は、100円に当該文書等1枚につき10円を加えた額)
- DVD-R 1枚につき120円(紙媒体の文書等をスキャナにより電磁的記録とした場合は、120円に当該文書等1枚につき10円を加えた額)
- 外部委託による写しの作成 委託にかかった費用
また、行政文書の写しの郵送を希望する場合は、郵送料相当額を負担していただきます。
開示請求に対する決定に不服があるとき
開示請求に対する決定について不服があるときは、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、行政機関は、大泉町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
条例・規則
関連リンクをご覧ください。
関連リンク
- 大泉町情報公開条例(外部サイトにリンクします)
- 大泉町情報公開条例施行規則(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口