個人情報保護制度について
更新日:2023年6月7日
これまでの本町の個人情報保護制度については、大泉町個人情報保護条例に基づき運用していましたが、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から全国共通のルールのもと運用されることになりました。
個人情報保護制度
対象となる個人情報
個人情報とは、個人に関する情報で氏名、生年月日等の記述により特定の個人を識別することができるものをいいます(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報を含みます。)。
個人情報保護制度を実施する機関
個人情報保護制度は、町の機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会およびこれらに置かれる機関をいいます。)で実施します。
個人情報ファイル簿
個人情報ファイル簿について、詳しくは、関連リンクの個人情報ファイル簿の公表についてをご確認ください。
個人情報の適正な取扱い
個人情報の収集の制限
町の機関は、あらかじめ個人情報を取り扱う事務の目的を明らかにし、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によって収集します。また、個人情報は原則として本人から収集するものとし、個人の思想、信条、宗教等に関する情報や人権侵害や社会的差別につながるおそれのある情報の収集は、原則として行いません。
個人情報の利用および提供の制限
目的以外の利用や提供は、原則として行いません。ただし、本人の同意があるときや法令等に定めがあるときなどは、目的外の利用や提供を認めています。
個人情報の適正管理
- 個人情報は、その内容を適正かつ最新のものにしておきます。
- 個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損等がないよう必要な措置を講じます。
- 個人情報の保有が必要でなくなったときは、これを速やかに廃棄または消去します。
開示、訂正、利用停止請求
開示請求
町の機関が保有している個人情報で、請求者本人に関するものについて、開示を請求することができます。
訂正請求
開示請求により開示を行った結果、町の機関が保有している本人の個人情報に誤りがあるときは、個人情報の訂正を請求することができます。
利用停止請求
開示請求により開示を行った結果、町の機関が保有している本人の個人情報が法律に違反して収集、保有、利用、提供されているときは、個人情報の利用の停止、消去、提供の停止を請求することができます。
開示請求等をすることができる人
誰でもすることができます。町内にお住まいの人に限らず、町外にお住まいの人も請求することができます。
請求方法
個人情報の開示請求等をされる人は、請求書に必要な事項を記入し、役場町民相談室に提出してください。
なお請求される人は、本人またはその代理人であることを証明するために次の書類の提出または提示が必要となります。
本人が窓口に来て請求する場合
- 運転免許証など、本人であることが確認できる書類
本人が郵送等で請求する場合
- 運転免許証など、本人であることが確認できる書類の写し
- 住民票の写し等
代理人が窓口に来て請求する場合
- 運転免許証など、代理人本人であることが確認できる書類
- 戸籍謄本などの資格を証明する書類(法定代理人の場合に限ります。)
- 委任状(任意代理人の場合に限ります。また、委任状には委任者の印鑑登録証明書か委任者の運転免許証など本人に発行される書類のコピーを添付してください。)
代理人が郵送等で請求する場合
- 運転免許証など、代理人本人であることが確認できる書類の写し
- 代理人の住民票の写し等
- 戸籍謄本などの資格を証明する書類(法定代理人の場合に限ります。)
- 委任状(任意代理人の場合に限ります。また、委任状には「委任者の印鑑登録証明書」か「委任者の運転免許証など本人に対し一に限り発行される発行される書類の写し」を添付してください。)
開示しないことができる情報
町の保有している個人情報は、原則開示となりますが、例外として次に掲げる個人情報は、不開示となります。
- 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれのある情報
- 開示請求者以外の個人情報であって、氏名、生年月日等の記述により開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 国の安全が害されるおそれ、他国との信頼関係が損なわれるおそれ、他国との交渉上不利益を被るおそれがある情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 審議、検討、協議に関する情報であって、率直な意見の交換または意思決定の中立性が損なわれるおそれ、住民の間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に利益または不利益を及ぼすおそれがある情報
- 町の機関の適正な事務・事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示・不開示の決定
個人情報開示請求書の提出があった日から15日以内に開示・不開示の決定を行い、決定通知書により通知します。ただし、やむを得ない理由のあるときは、15日を限度としてこの期間を延長します。また、開示請求の対象となる個人情報が著しく大量で期限内の開示・不開示の決定が困難である場合は、更に期間を延長することがあります。
開示方法
決定通知書にてお知らせした日時および場所において、行政文書の閲覧またはその写しを交付することにより行います。
開示に係る手数料等
行政文書の写しの作成にかかる手数料として、実費相当額を負担していただきます。なお、行政文書の閲覧には、手数料はかかりません。
- コピー(モノクロ)1面につき10円
- コピー(カラー)1面につき50円
- CD-R1枚につき100円(紙媒体の文書等をスキャナにより電磁的記録とした場合は、100円に当該文書等1枚につき10円を加えた額)
- DVD-R 1枚につき120円(紙媒体の文書等をスキャナにより電磁的記録とした場合は、120円に当該文書等1枚につき10円を加えた額)
- 外部委託による写しの作成 委託にかかった費用
また、行政文書の写しの郵送を希望する場合は、郵送料相当額を負担していただきます。
開示請求に対する決定に不服があるとき
開示請求等に対する決定について不服があるときは、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、町の機関は、大泉町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
個人情報保護法等について
個人情報保護法等について、詳しくは関連リンクをご覧ください。
関連リンク
- 個人情報ファイル簿の公表について
- 個人情報の保護に関する法律(外部サイトにリンクします)
- 大泉町個人情報の保護に関する法律施行条例(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口