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認可地縁団体

更新日:2022年11月11日

認可地縁団体とは、町長の認可により法人格を付与された「地縁による団体」のことをいいます。ここでいう「地縁による団体」とは、例えば自治会のような、一定の区域の住民により構成されている団体のことです。町長の認可を受けるためには、次の「地方自治法で規定された要件」(地方自治法第260条の2第2項)を満たしていることが必要です。

地方自治法で規定された要件

  • 地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
  • 地縁による団体の区域が、客観的に明らかなものとして定められていること。
  • 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、その相当数が現に構成員となっていること。
  • 規約を定めていること。(規約の名称は「○○自治会会則」「○○自治会規程」などでも構いません。)

従来は、「不動産または不動産に関する権利を保有する」ことが認可地縁団体の認可を受けるための要件とされていましたが、令和3年に地方自治法が改正され、不動産または不動産に関する権利を保有していない団体も認可申請を行うことができるようになりました。

よくある質問

認可地縁団体になることによるメリットとデメリットは何ですか?

認可地縁団体になることによるメリットとデメリットは、次のとおりです。
メリット
  1. 自治会が保有する不動産(地域公民館や集会施設など)を自治会名義で登記することができるようになり、適切な資産管理ができます。
  2. 各種契約を自治会名義で契約することができるようになり、自治会の活動が充実します。(火災保険や自動車保険、自動車の所有、固定電話名義等)
  3. 宝くじコミュニティ助成金(一般財団法人 自治総合センターによる宝くじの社会貢献広報事業)の助成対象団体になることができます。
デメリット
  1. 自治会規約を、地方自治法第260条に即した規約に変更する必要があります。
  2. 代表者や規約等を変更した場合は、町への変更届出が必要となります。
  3. 財産目録・構成員名簿・総会等の議事録の作成や保存が義務づけられるほか、法人格を有するため、町および県への法人設立届が必要となります。
  4. 法人格のある団体として、各種法令に即した責任ある運営を行う必要があります。

個人単位ではなく、世帯単位で構成している自治会は認可の対象となりますか?

認可地縁団体の構成員は個人単位であり、区域に住所を有すること以外には年齢、性別、国籍等の条件は付せないこととされております。したがって、世帯単位で構成している自治会は認可の対象となりません。

個人単位となった場合、会費や議決権はどうなりますか?

会費については世帯を単位にする、また、議決に際しては委任状による方法など、自治会の規約の定め方で、実情に応じた運営が可能になると思われます。

未成年を構成員から除外することはできますか?

未成年者等制限行為能力者であることをもって構成員から除外することはできません。 なお、未成年者等制限行為能力者の表決権の行使に当たっては、民法の規定に従って法定代理人の同意を要することとなる場合もあります。

「相当数が現に構成員となっていること」とありますが、相当数とはどのくらいのことをいうのでしょうか?

自治会区域内の住民の概ね過半数と考えられています。

認可申請の流れ

  1. 団体の規約が「地方自治法で規定する要件」(地方自治法第260条の2第3項)を満たしているか確認します。
    要件は、目的、名称、区域、主たる事業所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項です。
    要件を満たしていない場合は、規約を改正する必要があります。
  2. 総会を開いて、認可申請に必要な事項の議決をします。
    • 規約制定(改正)の決定
    • 認可申請をすることについての決定
    • 構成員の確定。「構成員名簿」を作成し総会で承認
    • 代表者の決定と申請者を代表者に選出する旨の決定
  3. 町へ認可申請を行います。認可申請書に次の資料を添付して申請します。
    • 規約
    • 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会の議事録の写し)
    • 構成員の名簿(年齢・性別・国籍を問わず、世帯でなく個人単位で作成したもの)
    • 地域的な共同活動を行っていることを記載した書類(事業報告書、収支予算書、決算書など)
    • 不動産を保有している団体は保有資産目録、不動産の保有を予定している団体は保有予定資産目録
    • 申請者が代表者であることを証する書類(申請者を代表者とすることを決定した総会の議事録の写し・代表者の承諾書)
  4. 地縁団体として認可されると、町長は次の事項を告示します。(地方自治法施行規則第19条)
    • 団体の名称
    • 規約に定める目的
    • 区域
    • 主たる事務所の所在地
    • 代表者の指名および住所
    • 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その人の氏名および住所)
    • 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名および住所)
    • 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
    • 認可年月日

認可後の手続き

不動産の登記(不動産を所有する場合のみ)

認可後は団体名義での不動産登記ができるようになります。不動産登記について、詳しくは、次のお問合せ先までお問い合わせください。なお、登記をする際に認可地縁団体の証明である「告示事項証明書」が必要になります。
告示事項証明書の発行は、総務課で行います。作成に時間がかかるため、事前連絡をお願いいたします。

告示事項証明書の交付申請

  • 必要なもの:証明書交付請求書
  • 手数料:1通あたり300円

不動産登記について

前橋地方法務局太田支局:電話0276-32-6100(代表)

印鑑登録

認可後は団体の印鑑を登録することができます。印鑑登録がされると、申請により団体の「印鑑登録証明書」が交付可能になります。次のような印鑑は登録できません。

  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影が鮮明でないものまたは文字の判読が困難なもの

印鑑登録証明書の交付申請

印鑑登録証明書の発行は、総務課で行います。作成に時間がかかるため、事前連絡をお願いいたします。

  • 必要なもの:認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書、登録した団体の印鑑
  • 手数料:1通あたり300円

各種課税の減免申請

認可された団体は、法人税など税に関する法令の規定が適用されますが、収益事業を行わないものは、減免の対象となる場合があります。また、減免を受けるには減免申請が必要になります。詳しくは、次のお問合せ先までお問い合わせください。

  • 国税について(法人税、消費税)
    館林税務署:電話0276-72-4373(代表)
  • 県税について(法人県民税、不動産取得税)
    太田行政県税事務所:電話0276-31-3261(代表)
  • 町税について(法人町民税・固定資産税)
    大泉町役場 税務課:電話0276-63-3111(代表)
    法人町民税については、町民税諸税係へお問い合わせください。
    固定資産税については、資産税係へお問い合わせください。

告示事項の変更(代表者の変更など)

代表者の変更など、告示事項に変更があった場合は次の書類を提出してください。

  • 告示事項変更届出書
  • 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録)
  • 承諾書(代表者に変更があった場合のみ)

規約の変更

規約は、規約に特別の定めがある場合を除いて、総会で構成員(会員)総数の4分の3以上の同意がある場合にのみ変更できます。総会での議決の後、「規約変更認可申請書」を提出し、町長の認可を受けなければ、その効力が生じません。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経て町長が証明書を発行し、認可地縁団体が登記申請を行うことができる特例制度があります。(地方自治法第260条の38)

申請の要件

次のすべての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。

  • 認可地縁団体が不動産を所有していること。
  • 認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  • 不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。
  • 不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

公告申請書の提出

認可地縁団体が、この特例の適用を受けるに当たっては、認可地縁団体からの所有不動産の登記移転等に係る公告申請書の提出により、認可地縁団体が所有する不動産について所有権の保存・移転の登記をすることについて異議のある者に対し、異議を述べるべき旨を町長が公告します。
なお、異議を申し出ることができる期間は3か月以上とすることとされています。

申請から登記までの流れ

所有不動産の登記移転等に係る公告申請書や疎明資料の提出のほか、相続人から認可地縁団体名義へ変更することに承諾を得ること、申請前に総会を開催することも必要になります。
また、公告申請から結果を連絡するまで、3か月以上の期間を要します。

公告に対する異議申出

申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人または申請不動産の所有権を有することを疎明する人は、申請内容に異議を申し出ることができます。

公告期間終了後の手続

異議の申出がなかった場合は、認可地縁団体が不動産の所有権の保存・移転の登記をすることについて、登記関係者の承諾があったものとみなされ、町長から「公告をしたこと」および「登記関係者が公告期間内に異議を述べなかったことを証する情報」の提供を受けることができるようになります。
情報の提供を受けた認可地縁団体は、不動産登記法第18条に規定する申請情報と併せて登記所に提供することにより、登記をすることができます。なお、登記申請に当たっては、登記所に「地縁団体団体台帳の写し」を提出する必要があります。
地縁団体団体台帳の写しの交付手数料として、1通当たり300円を納付していただきます。
地縁団体団体台帳の写しの発行は、総務課で行います。作成に時間がかかるため、事前連絡をお願いいたします。

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