請願・陳情について
更新日:2023年1月4日
町民の皆さんが町政などについての要望を直接町議会等に提出する(請願・陳情)ことができます。
請願
請願は、憲法で保障されているもので、町民の皆さんが町政などについての要望を直接町議会に提出することができるものです。なお、請願には紹介議員が必要です。
議員の紹介がない場合は陳情として処理されますので、気をつけてください。また、採択した請願は、その実現に向け意見書の送付などの行動をします。
陳情
陳情も、請願と同様に町政などに対する要望を町議会に提出するものですが、請願と異なり、要件や処理の手続きが規定されていませんので、紹介議員がいなくてもかまいません。
提出された陳情は、議会の初日に写しを全議員に配布します。
請願(陳情)書の提出方法
町議会へ請願(陳情)をしようとされる人は、次の要件を満たした請願(陳情)書を邦文で作成し、町議会議長あてに提出してください。
審査結果の用語説明
採択
趣旨、内容が妥当であり、法令上、行財政上で実現性がある場合に、議会として案件に賛同した意志決定のことです。
不採択
内容が、町の事務に無関係なものや議会の権限外のもの、趣旨に賛同できず実現の可能性がないような場合に、案件を取り上げないとした意思決定のことです。
趣旨採択
趣旨については十分理解できるが、当分の間は実現することが不可能である場合において、「趣旨には賛成である」という意味の意志決定のことです。
一部採択
内容が数項目にわたっているような場合に、その一部については認めにくいが、全体を不採択にするのは適当でない場合、一部の項目または部分採択することです。
継続審査
審議事件の性質、内容、背景となっている事情の変更、政治的配慮などから、当該会期中に結論を出さずに継続して審査することが適当であると判断した場合、閉会中に審査することです。
審議未了
会議にかけられた案件が当該会期中に審議が終了せず、継続審査の決定もなされないまま会期を終えるに至った場合のことです。案件が審議未了となった場合は、廃案となります。
審査結果
審査結果は、関連ファイルの各年の審査結果をご覧ください。なお、平成25年は請願の提出がありませんでした。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
議会事務局
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎4階27番窓口