政務活動費収支報告
更新日:2024年5月10日
政務活動費は、地方自治法に基づき、条例を定めて町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し町から交付しています。
金額は、議員一人当たり年間15万円(月12,500円)で、その使途については次のように分けられ、私的活動や交際費、懇親会、後援会活動には支出できません。
- 調査研究費(旅費、事務費など)
- 研修費(参加費、旅費など)
- 広報・広聴費(広報紙、報告書印刷代など)
- 要請陳情等活動費(旅費など)
- 会議費(会場費など)
- 資料作成費(印刷代、原稿料など)
- 資料購入費(書籍、新聞など)
- 事務所費(事務所賃借料など)
- 事務費(事務用消耗品費、通信費、備品購入費など)
政務活動費の収支報告は、議長および町長に対して行っているだけでしたが、開かれた議会の取り組みのひとつとして、平成27年度分よりその概要を公開しています。
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