議会のしくみ
更新日:2025年4月9日
町議会は、町民から直接選ばれた議員で構成され、町が行うさまざまな仕事に必要な予算や条例など町の大切なことを決定しています。町議会と町(行政)は独立した立場から協力し、調和を図りながら、町民生活の向上と町の発展のために努めています。
議会の開催
町議会(定例会)は、年4回(3月、6月、9月、12月)に開催されます。また、必要に応じて臨時会が開催されます。
傍聴(ぼうちょう)
町議会の本会議は、原則として公開しています。自由に傍聴できますので、議会の活動をぜひ見にお越しください。また、役場1階町民ホールのテレビで本会議の様子を放映しています。
平成24年6月定例会より、本会議のインターネット中継(ライブ中継・録画配信)をしています。また、平成23年6月定例会より、定例会全日程の終了後、本会議の様子を撮影したDVDがヴィアックス大泉町図書館で視聴できます。
議員
町議会議員は、町内に住んでいる満25歳以上で選挙権のある人から、町民による選挙で選ばれます。任期は4年で、現在の町議会議員の任期は、令和3年5月5日から令和7年5月4日までです。町議会議員の定数は、町条例で15人と決められています。
議会の権限
町議会には、町民を代表する議決機関として議決権を中心に多くの権限があります。主なものは次のとおりです。
議決権
もっとも基本的な権限で、町長が提案した予算、条例などの案件に対して、可否を表明(意志決定)すること。
調査権
町の事務について調査できること。
選挙権
議長、副議長、選挙管理委員など、特定の地位に就くべき人を選定すること。
検査権および監査の請求権
町の事務が適正に行われているか書類などを検査したり、監査委員に監査の請求をすること。
同意権
副町長、監査委員、教育委員などの選任や任命について、それに同意するかどうかを決定すること。
意見書提出権
町にかかわる公益に関することについて、国や県に対して議会の意志を決定し、意見書を提出すること。
請願、陳情処理権
町の事務や議会の権限に属する事項全般に関する「請願」や「陳情」を受付し審議すること。
その他、議会に関する用語については、関連ファイルの議会用語の解説をご覧ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
議会事務局
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎4階27番窓口