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健全化判断比率等

更新日:2021年10月7日

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、平成21年4月に全面施行されました。
この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化および財政の再生等に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。

公表するのは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率(以下「健全化判断比率」といいます。)の4指標です。健全化判断比率のうち一つでも早期健全化基準以上となった場合は、財政健全化計画を定める必要があります。
また、公営企業等の経営の健全化に関する指標として資金不足比率があり、こちらも経営健全化基準以上となった場合は、経営健全化計画を定める必要があります。

令和2年度健全化判断比率および資金不足比率

令和2年度決算に基づき算定された大泉町の健全化判断比率および資金不足比率は、次の表のとおり、すべての基準を下回りました。

健全化判断比率

指標 大泉町 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 実質赤字額なし 13.80パーセント 20.00パーセント
連結実質赤字比率 連結実質赤字額なし 18.80パーセント 30.00パーセント
実質公債費比率 3.9パーセント 25.0パーセント 35.0パーセント
将来負担比率 将来負担比率なし 350.0パーセント 財政再生基準なし

資金不足比率

特別会計名 大泉町 経営健全化基準
公共下水道事業会計 資金不足額なし 20.0パーセント

関連ページ

昨年度決算までの健全化比率および資金不足比率の算定結果については、関連リンクの健全化比率等(過去分)をご覧ください。

群馬県内各市町村等の算定結果については、関連リンクの群馬県(財政健全化法に基づく指標)のホームページをご覧ください。

各指標の算出方法や解説については、関連リンクの総務省(地方公共団体財政健全化法関係資料)のホームページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 財政課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎3階26番窓口

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