質問農地を相続したのですが、何か届出が必要ですか? 更新日:2020年11月19日 LINEで送る シェア ツイート 答え 相続等によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることになります。 詳しくは農業委員会事務局までご連絡ください。 このページに関する問い合わせ先 農業委員会事務局電話番号:0276-63-3111窓口の場所:庁舎1階4番窓口(農業振興課内) お問い合わせ このページに関するアンケート このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりにくい 掲載してほしい情報などの具体的なご意見をお聞かせください。 寄せられたご意見などは、よりよいホームページを作成するために活用します。 なお、アンケートに寄せられたご意見等への個別回答は致しません 送信