子育て世帯生活支援特別給付金を支給します
更新日:2023年1月18日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、特に厳しい状況にある低所得の子育て世帯に対し、国の全国一律の支援として、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
ひとり親世帯分につきましては、群馬県のホームページをご覧ください。
申請受付期限は2023年2月28日(火曜日)までです。
すでに受給されている人(ひとり親世帯分を含む)は対象外となります。
支給対象者
次の1、2、3のいずれかに該当する人が対象となります。
- 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の人。
- 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童を養育している者で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の人。令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象になります。
- 18歳までの児童を養育している者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計急変し、令和4年1月以降の収入が住民税非課税相当になった人。
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給手続き
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の人(公務員除く)
申請不要です。児童手当または特別児童扶養手当を支給している金融機関の口座に6月22日(水曜日)に振り込み済みです。
申請が必要な人
- 令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童のみ(高校生のみ)を養育する人で令和4年度住民税(均等割)が非課税の人
- 令和4年5月から令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当を新規に受給開始された人で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の人
- 公務員の人で、令和4年4月分の児童手当受給者で令和4年度住民税(均等割)が非課税の人
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、令和4年度住民税(均等割)が非課税相当の収入となった人
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)
注意事項
- 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、こども課まで連絡してください。
- 住民税非課税の人が主な対象となります。申告がお済でない人、収入がなかったため申告していない人等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告扱いとなり、本給付金を速やかに支給できない可能性があります。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県、市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
関連リンク
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します(群馬県)(外部サイトにリンクします)
- 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口