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トップページ > 子育て・教育 > 手当・助成 > 子育て世帯生活支援特別給付金の支給について

子育て世帯生活支援特別給付金の支給について

更新日:2023年6月26日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対しその実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給予定です。
ひとり親世帯分につきましては、群馬県のホームページをご確認ください。

支給対象者

次のいずれかに該当する人が対象となります。

  1. 大泉町から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」を受給した人(申請不要)
  2. 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)を養育する父母等で、令和5年度分の町民税均等割が非課税の人(要申請)
  3. 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)を養育する父母等で、直近の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人(要申請)

支給額

対象児童一人当たり5万円

支給手続き

支給対象者「1」に該当する場合

申請不要です。
該当の人には令和5年5月23日に振り込みました。

支給対象者「2」に該当する場合

申請が必要です。
申請書に次の書類を添えて、こども課まで提出してください。

  • 申請者本人の本人確認書類の写し
  • 振込口座の通帳の写し(現在、児童手当を受給中の人は不要です)

支給対象者「3」に該当する場合

申請が必要です。
申請書に次の書類を添えて、こども課まで提出してください。

  • 収入見込額の申立書(もしくは所得見込額の申立書)
  • 申請者本人の本人確認書類の写し
  • 申請者本人・配偶者の令和5年1月以降の給与明細等の写し
  • 振込口座の通帳の写し(現在、児童手当を受給中の人は不要です)
所得見込額の申立書につきましては、控除額等が多い等の理由により、収入ではなく所得で審査を希望する場合のみご使用ください

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)

注意事項

  • 給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)と重複して受給することはできません。

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このページに関する問い合わせ先

  • 教育部 こども課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎3階24番窓口

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