子育て世帯生活支援特別給付金の支給について
更新日:2023年5月17日
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対しその実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給予定です。
支給対象者
次のいずれかに該当する人が対象となります。
- 大泉町から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」を受給した人(申請不要)
- 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)を養育する父母等で、直近の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人(要申請)
支給額
対象児童一人当たり5万円
支給手続き
支給対象者「1」に該当する場合
申請不要です。
該当の人には通知を発送しました。
なお、給付金の受給を拒否する人は、受給拒否の届出書を提出してください。
支給対象者「2」に該当する場合
申請が必要です。詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。
関連リンク
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口